自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、本人が作成した自筆証書遺言書を、法務局が安全に保管してくれる制度です。2020年7月10日にスタートした比較的新しい制度で、これまで問題となっていた

  • 遺言書の紛失
  • 改ざん
  • 相続開始後に見つからない
  • 家庭裁判所での検認が必要

といった 自筆証書遺言書の弱点を大きくカバーする仕組みです。

なぜ自筆証書遺言書保管制度が作られたのか

従来の自筆証書遺言書には、次のような大きな問題がありました。

従来の自筆証書遺言書の問題点

  • 自宅保管が多く、紛失・破棄のリスクが高い
  • 相続人に不利な内容だと隠される可能性
  • 相続開始後、必ず家庭裁判所の検認が必要
  • 検認前に開封すると5万円以下の過料

これらの問題を解決するために創設されたのが自筆証書遺言書保管制度です。

自筆証書遺言書保管制度の最大の特徴

① 法務局が原本を保管

遺言書の原本を法務局が保管し、さらに 画像データとしても管理されます。

👉 紛失・改ざんの心配がほぼない

② 家庭裁判所の検認が不要

保管制度を利用した自筆証書遺言書は、相続開始後の検認手続きが不要です。

👉 相続手続きがスムーズ
👉 時間・費用・精神的負担を軽減

③ 相続人へ通知される仕組み

遺言者が亡くなった後、

  • 相続人等が照会
  • または生前に通知対象を指定

することで、法務局から遺言書があることの通知が行われます。

👉 「遺言書があるのに誰も知らなかった」という事態を防止

自筆証書遺言書保管制度のメリット

メリット① 安全性が非常に高い

  • 国(法務局)が保管
  • 耐火・耐震設備
  • 電子データ化

👉 自宅保管とは比べものにならない安全性

メリット② 費用が安い

  • 保管申請手数料:3,900円

公正証書遺言の作成費用(数万円〜)と比べると圧倒的に低コストです。

メリット③ 相続トラブル防止につながる

  • 検認不要
  • 改ざん不可
  • 発見されないリスクなし

👉 相続人間の疑念・争いを防止

自筆証書遺言書保管制度のデメリット・注意点

デメリット① 内容の有効性は審査されない

法務局がチェックするのは 形式面のみ です。

  • 内容が法律的に有効か
  • 相続人を正しく指定しているか
  • 遺留分を侵害していないか

👉 内容の不備はそのまま保管される

デメリット② 遺言書は「自筆」である必要がある

  • 全文自書が原則
  • 日付・氏名も自書
  • 押印が必要

※ 財産目録はパソコン作成可(署名・押印必須)

デメリット③ 代理申請はできない

申請は 必ず本人が法務局へ出向く必要があります。

  • 代理人不可
  • 郵送不可

自筆証書遺言書保管制度の利用手続き

① 遺言書を作成する

  • 自筆で本文作成
  • 日付・氏名・押印
  • 財産目録を作る場合は署名押印

② 必要書類を準備

  • 遺言書(封をしない)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 住民票の写し(本籍・マイナンバー記載なし)

③ 法務局へ予約

  • 管轄の遺言書保管所(法務局)へ事前予約
  • オンライン・電話予約可

④ 法務局で申請・本人確認

  • 本人確認
  • 形式チェック
  • 問題なければ保管

⑤ 保管証を受領

「遺言書保管証」が交付されます。
👉 再発行不可のため厳重保管

相続開始後の手続きはどうなる?

遺言書情報証明書の取得

相続人は法務局で「遺言書情報証明書」 を取得します。これにより、

  • 相続登記
  • 預貯金解約
  • 株式名義変更

などの手続きが可能になります。

👉 検認手続きは不要です

公正証書遺言との違いを比較

項目自筆証書保管制度公正証書遺言
費用3,900円数万円〜
作成の手軽さ
法的安全性
検認不要不要
内容チェックなし公証人あり

「向いている人・向いていない人」

向いている人

  • 費用を抑えたい
  • 相続関係が比較的シンプル
  • 不動産や預貯金の整理が済んでいる

向いていない人

  • 相続人間で争いが予想される
  • 遺留分侵害の可能性がある
  • 内容に少しでも不安がある

👉 専門家チェックを受けてから保管制度を利用するのがベスト

よくある質問

Q. 自筆証書遺言書保管制度を使えば必ず有効?

👉 いいえ。形式ミス・内容不備があれば無効になる可能性があります。

Q. 遺言書を書き直したい場合は?

👉 新しい遺言書を作成し、再度保管申請が必要です。

Q. 途中で撤回できる?

👉 いつでも可能です。法務局で撤回手続きを行います。

まとめ|自筆証書遺言書保管制度は「使い方」が重要

自筆証書遺言書保管制度は、

  • 安全
  • 安価
  • 便利

という大きなメリットがありますが、内容の正確性までは保証されません。だからこそ、作成前に専門家へ相談、内容をチェックした上で保管制度を利用する。これが 最もトラブルを防ぐ方法です。

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