親族が亡くなったあと、「遺言書が見つかったけれど、どう進めればいいの?」と悩む方は多いです。遺言書がある場合、相続手続きは遺産分割協議とは流れが変わるため注意が必要です。この記事では、遺言書があるときの相続手続きの流れをわかりやすく解説します。

遺言書がある場合、まず最初に確認すること

遺言書が見つかったら、最初に行うべきことは 遺言書の種類の確認です。遺言書には主に次の2種類があります。

● 自筆証書遺言(本人が書いた遺言)

自宅などで保管されていることが多い遺言書です。

● 公正証書遺言(公証役場で作成)

公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます。

自筆証書遺言は「検認」が必要です

自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認手続き」が必要です。検認をせずに開封すると、過料の対象になる可能性もあります。(※法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合は検認不要です。)

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言書がある場合、手続きは次の流れで進みます。

① 死亡届の提出・葬儀の準備

まずは役所への死亡届提出など、死亡後の基本手続きを行います。

② 遺言書の確認

遺言書があるかを探し、内容と種類を確認します。

③ 家庭裁判所で検認(自筆証書遺言の場合)

自筆証書遺言は検認が必要です。公正証書遺言は不要です。

④ 相続人調査・財産調査

遺言書があっても、相続人の確定や財産の調査は必要です。

  • 戸籍収集
  • 不動産の確認
  • 預貯金・株式の確認

⑤ 遺言内容に従って手続きを進める

遺言書が有効であれば、原則として遺言内容が優先されます。遺産分割協議書を作らずに手続きできるケースも多いです。

⑥ 不動産の名義変更(相続登記)

遺言書に基づき、不動産の相続登記を行います。2024年から相続登記は義務化されているため注意が必要です。

⑦ 預貯金・証券口座の相続手続き

銀行口座の解約や名義変更も遺言書を使って進めます。

遺言書があっても注意が必要なケース

遺言書があれば安心、と思われがちですが次の場合は注意が必要です。

● 遺留分侵害がある場合

一部の相続人が最低限受け取れる権利(遺留分)が問題になることがあります。

● 内容が不明確な場合

不動産の記載が曖昧だと登記できないケースもあります。

● 相続人が複数いる場合のトラブル

遺言があっても争いになることがあります。

司法書士に相談するメリット

遺言書がある相続では、

  • 検認手続きのサポート
  • 相続登記(名義変更)
  • 必要書類の収集
  • 銀行手続きの代行

など専門的な対応が必要です。手続きを間違えると大きな時間ロスになるため、早めの相談がおすすめです。

遺言書がある相続でお困りならご相談ください【足利市・佐野市対応】

遺言書が見つかった場合、手続きは早めに進めることが重要です。当事務所では、足利市・佐野市を中心に
遺言書に基づく相続登記・相続手続きを丁寧にサポートしています。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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