遺言の検認とは何か

遺言の検認とは、相続開始後(被相続人が亡くなった後)に、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、記録として残す手続きです。多くの方が誤解していますが、検認は 遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。 あくまで

  • 遺言書が「いつ・どのような内容で存在していたか」
  • 偽造・変造を防止する

ことを目的とした 証拠保全の手続きです。


なぜ遺言の検認が必要なのか

検認制度が設けられている理由は、主に次の3点です。

① 遺言書の改ざん・隠匿を防ぐため

自筆証書遺言は自宅で保管されていることが多く、相続人に不利な内容だと 破棄・書き換えされるリスクがあります。検認によって、相続開始時点の内容を確定させます。


② 相続人全員に遺言の存在を知らせるため

検認手続きでは、相続人全員に通知が送られます。

👉
「知らないうちに遺言が執行されていた」というトラブルを防止します。


③ 相続手続きの前提として必要な場合があるため

検認済みでなければ、

  • 相続登記
  • 預貯金の解約
  • 有価証券の名義変更

が進められないケースが多くあります。


検認が必要な遺言書・不要な遺言書

検認が【必要】な遺言書

遺言書は、原則として検認が必要になります。例えば、以下のような遺言書です。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

※ いずれも家庭裁判所での検認が前提となります。


検認が【不要】な遺言書

以下の場合は検認不要です。

公正証書遺言

  • 公証人が作成
  • 原本を公証役場で保管

👉 偽造・改ざんの恐れがないため検認不要

自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書

  • 法務局が保管
  • 原本+画像データ管理

👉 検認不要で相続手続き可能


遺言の検認をしないとどうなる?

検認前に遺言書を開封した場合

家庭裁判所以外で遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

※ 遺言が無効になるわけではありません。


検認をせずに相続手続きを進めた場合

  • 金融機関が手続きを拒否
  • 相続登記ができない
  • 他の相続人とのトラブル発生

👉 結果的に 時間も費用も余計にかかることになります。


遺言検認の手続きの流れ【完全解説】

① 遺言書を発見したらすぐ保管

  • 勝手に開封しない
  • 内容を変更しない

② 管轄の家庭裁判所を確認

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

③ 検認申立てを行う

申立てできる人

  • 相続人
  • 遺言執行者

④ 必要書類を準備

  • 検認申立書
  • 遺言書原本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 収入印紙(800円)
  • 郵便切手(数百円〜)

⑤ 家庭裁判所で検認期日

  • 相続人へ通知
  • 出席は任意
  • 裁判官が遺言書を確認・記録

⑥ 検認済証明書の取得

相続手続きで使用します。


遺言検認にかかる費用と期間

費用の目安

  • 収入印紙:800円
  • 郵券:数百円
  • 専門家依頼:数万円〜

期間の目安

  • 申立て〜検認完了まで「 1か月〜2か月程度

※ 戸籍収集に時間がかかるケースが多い


検認=遺言が有効になる、ではない

よくある誤解ですが、「検認を受けた=遺言が有効」ではありません。

  • 自書要件違反
  • 日付不備
  • 押印なし
  • 内容の矛盾

があれば、検認後でも無効になる可能性があります。


検認を避けたいならどうすべき?

ベストな選択肢

1️⃣ 公正証書遺言を作成する
2️⃣ 自筆証書遺言+法務局保管制度を利用する

この2つで検認手続きは完全に不要になります。


よくある質問(FAQ)

Q. 検認に相続人全員の出席は必要?

👉 不要です。欠席しても検認は行われます。


Q. 遺言書が複数ある場合は?

👉 原則としてすべて検認が必要です。


Q. 検認に反対できる?

👉 できません。検認は形式的手続きです。


まとめ|遺言の検認は「知らないと損をする手続き」

  • 自筆証書遺言は原則検認が必要
  • 検認しないと相続手続きが止まる
  • 検認=有効ではない
  • トラブル防止には事前対策が重要

👉 遺言作成段階から専門家に相談することが最大の予防策です。

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