親や祖父母が亡くなり、農地を相続することになった場合、
- 名義変更はどうするの?
- 農地は売れるの?
- 放置すると問題になる?
と悩む方が多くいらっしゃいます。農地の相続は通常の土地と異なり、農地法のルールが関係するため注意が必要です。この記事では、農地を相続したときの名義変更(相続登記)と注意点をわかりやすく解説します。
農地を相続したら名義変更(相続登記)は必要?
勿論、農地も不動産ですので相続した場合は名義変更が必要です。2024年から相続登記は義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。
農地の名義変更は普通の土地と何が違う?
農地の相続では、通常の相続登記に加えて農業委員会への届出が必要になる点が大きな特徴です。
農地を相続したときの手続きの流れ
① 相続人を確定する(戸籍収集)
まずは戸籍を集めて誰が相続人かを確定します。
② 遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合は、農地を誰が相続するか話し合いが必要です。協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
③ 相続登記(名義変更)を申請する
法務局で農地の名義変更を行います。
必要書類例:
- 戸籍謄本一式
- 住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 登記申請書
④ 農業委員会へ届出をする
農地を相続した場合、農地法により農業委員会への届出が必要です。届出をしないと後々トラブルになることがあります。
農地の相続で注意すべきポイント
● 農地は自由に売却できない
農地は農地法の規制があり、勝手に宅地のように売買できません。売却する場合は農業委員会の許可が必要になるケースがあります。
● 農地を放置すると管理責任が残る
使わない農地でも相続すれば
- 草刈り
- 不法投棄防止
- 近隣への配慮
など管理責任が発生します。
● 相続人が増えると手続きが困難になる
農地を名義変更しないまま放置すると、次の相続で相続人が増えてしまい名義変更が非常に難しくなることがあります。
● 農地転用には別の許可が必要
農地を宅地や駐車場にしたい場合、農地転用許可が必要です。相続したからといって自由に用途変更できるわけではありません。
農地を相続したくない場合は相続放棄も検討
「農業をやらないので農地はいらない」という場合、相続放棄を選択することも可能です。ただし期限は原則3か月以内なので注意が必要です。
専門家に相談するメリット
農地の相続では
- 相続登記
- 遺産分割協議書作成
- 農業委員会届出の案内
- 売却や処分の相談
まで専門的な対応が必要です。専門家に依頼すればスムーズに進められます。
足利市・佐野市で農地の相続ならご相談ください
農地を相続した場合、放置すると負担が増えます。当事務所では足利市・佐野市を中心に
- 農地の相続登記
- 遺産分割協議
まで丁寧に対応しております。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

