親が亡くなり不動産を相続したあと、

  • 家を売りたい
  • 空き家を処分したい
  • 土地を現金化したい

と考える方は足利市でも増えています。しかし相続した不動産は、すぐに売却できるわけではありません。売却するためにはまず相続登記(名義変更)など必要な手続きを進める必要があります。この記事では、相続した不動産を売却するまでの流れをわかりやすく解説します。

相続した不動産は名義変更しないと売れません

結論から言うと…相続登記をしないと売却できません。不動産の名義が亡くなった方のままだと

  • 売買契約ができない
  • 買主へ所有権移転できない

ため、必ず名義変更が必要です。

相続した不動産を売却するまでの流れ

売却までの手続きは大きく7ステップです。

① 相続人を確定する(戸籍収集)

最初に必要なのは「誰が相続人か」を確定することです。戸籍謄本を出生から死亡まで集めます。

② 遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合は、遺言内容に従って手続きを進めます。遺言書がない場合は相続人全員で協議が必要です。

③ 遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合、「不動産を誰が相続するか」を話し合いで決めます。その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

④ 相続登記(名義変更)を行う

売却の前に必須なのが相続登記です。法務局へ申請し、不動産の名義を相続人へ変更します。2024年から相続登記は義務化されているため、早めの対応が重要です。

⑤ 不動産会社へ査定を依頼する

名義変更後、不動産会社に査定を依頼します。査定で確認するポイントとして

  • 売却価格の目安
  • 空き家の状態
  • 境界や測量の必要性

⑥ 売買契約を結ぶ

買主が決まったら売買契約を締結します。このとき

  • 相続登記済みか
  • 権利関係に問題がないか

が重要になります。

⑦ 売却後の所有権移転登記・代金受領

決済日に

  • 買主への所有権移転登記
  • 売却代金の受領

を行い売却完了です。司法書士が立ち会い、登記手続きを進めます。

不動産売却でよくある注意点

● 相続人が多いと売却が進まない

相続登記前に相続人が増えると協議がまとまらず売却できないケースがあります。

● 空き家の管理責任が残る

売却までの間も

  • 草刈り
  • 老朽化
  • 近隣トラブル

の管理責任が相続人にあります。

● 税金(譲渡所得税)がかかる場合もある

売却益が出た場合、譲渡所得税が発生することがあります。特例が使えるケースもあるため事前確認が重要です。

司法書士に相談するメリット

不動産の売却では

  • 相続登記
  • 遺産分割協議書作成
  • 不動産会社との連携
  • 売却時の登記立会い

など専門家のサポートが必要です。司法書士に依頼することでスムーズに売却まで進められます。

足利市で相続した不動産の売却をご検討の方へ【初回相談無料】

相続した不動産を売却するには、まず名義変更が必要です。当事務所では足利市を中心に

  • 相続登記
  • 遺産分割協議書作成
  • 売却までの手続きサポート

をワンストップで対応しています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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