親が亡くなり不動産を相続したあと、
- 家を売りたい
- 空き家を処分したい
- 土地を現金化したい
と考える方は足利市でも増えています。しかし相続した不動産は、すぐに売却できるわけではありません。売却するためにはまず相続登記(名義変更)など必要な手続きを進める必要があります。この記事では、相続した不動産を売却するまでの流れをわかりやすく解説します。
相続した不動産は名義変更しないと売れません
結論から言うと…相続登記をしないと売却できません。不動産の名義が亡くなった方のままだと
- 売買契約ができない
- 買主へ所有権移転できない
ため、必ず名義変更が必要です。
相続した不動産を売却するまでの流れ
売却までの手続きは大きく7ステップです。
① 相続人を確定する(戸籍収集)
最初に必要なのは「誰が相続人か」を確定することです。戸籍謄本を出生から死亡まで集めます。
② 遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、遺言内容に従って手続きを進めます。遺言書がない場合は相続人全員で協議が必要です。
③ 遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合、「不動産を誰が相続するか」を話し合いで決めます。その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
④ 相続登記(名義変更)を行う
売却の前に必須なのが相続登記です。法務局へ申請し、不動産の名義を相続人へ変更します。2024年から相続登記は義務化されているため、早めの対応が重要です。
⑤ 不動産会社へ査定を依頼する
名義変更後、不動産会社に査定を依頼します。査定で確認するポイントとして
- 売却価格の目安
- 空き家の状態
- 境界や測量の必要性
⑥ 売買契約を結ぶ
買主が決まったら売買契約を締結します。このとき
- 相続登記済みか
- 権利関係に問題がないか
が重要になります。
⑦ 売却後の所有権移転登記・代金受領
決済日に
- 買主への所有権移転登記
- 売却代金の受領
を行い売却完了です。司法書士が立ち会い、登記手続きを進めます。
不動産売却でよくある注意点
● 相続人が多いと売却が進まない
相続登記前に相続人が増えると協議がまとまらず売却できないケースがあります。
● 空き家の管理責任が残る
売却までの間も
- 草刈り
- 老朽化
- 近隣トラブル
の管理責任が相続人にあります。
● 税金(譲渡所得税)がかかる場合もある
売却益が出た場合、譲渡所得税が発生することがあります。特例が使えるケースもあるため事前確認が重要です。
司法書士に相談するメリット
不動産の売却では
- 相続登記
- 遺産分割協議書作成
- 不動産会社との連携
- 売却時の登記立会い
など専門家のサポートが必要です。司法書士に依頼することでスムーズに売却まで進められます。
足利市で相続した不動産の売却をご検討の方へ【初回相談無料】
相続した不動産を売却するには、まず名義変更が必要です。当事務所では足利市を中心に
- 相続登記
- 遺産分割協議書作成
- 売却までの手続きサポート
をワンストップで対応しています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
関連記事

