はじめに|「知らない相続人がいる」と相続は止まる?
相続手続きを進めていると、ある日突然、
- 戸籍を取ったら見知らぬ相続人が出てきた
- 兄弟がいると聞いていなかった
- 前妻との子どもが相続人だった
- 認知された子がいた
など、「知らない相続人」の存在が発覚するケースがあります。相続は法律上、相続人全員で進めなければならない手続きです。そのため、知らない相続人がいると、
- 遺産分割協議が成立しない
- 相続登記ができない
- 預貯金の解約が進まない
など重大な影響が出ます。この記事では、相続手続きで知らない相続人がいた場合の正しい対処法を解説いたします。
そもそも「知らない相続人」が出てくる理由
① 被相続人に前婚歴があった
最も多いのがこのケースです。
- 前妻(前夫)との間に子どもがいる
- 家族が知らされていなかった
前婚の子も法律上は当然に相続人になります。
② 認知された子がいる
婚外子でも認知されていれば相続権があります。戸籍を調べて初めて判明することも珍しくありません。
③ 養子縁組していた
被相続人が養子を取っていた場合、その養子も相続人です。
④ 代襲相続が発生している
相続人になるはずの子がすでに死亡していると、その子(孫)が相続人になります。
⑤ 戸籍調査をして初めて判明する
相続人は「家族の記憶」では確定できません。必ず戸籍で確認する必要があります。
知らない相続人がいた場合に起こる問題
遺産分割協議が無効になる
相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効です。知らない相続人を除外して分割してしまうと、
- 後からやり直し
- 登記も無効
- トラブル・訴訟化
となる危険があります。
相続登記(不動産名義変更)ができない
相続登記は原則として相続人全員の合意が必要です。知らない相続人がいると登記が止まります。
銀行口座の解約・相続税申告にも影響
金融機関も相続人全員の同意を求めます。相続税申告でも相続人確定は必須です。
対処法① 相続人調査を徹底する(戸籍収集)
知らない相続人がいた場合、まずやるべきは相続人の確定です。
必要な戸籍
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 戸籍附票(住所確認)
司法書士に依頼すると、戸籍収集を丸ごと代行できます。
対処法② 知らない相続人へ連絡を取る
相続人である以上、連絡を取らずに手続きを進めることはできません。
連絡方法
- 手紙(書留・内容証明)
- 電話
- 弁護士・司法書士を通じた通知
感情的対立を避けるため、専門家を介するのが有効です。
対処法③ 遺産分割協議に参加してもらう
相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議書に必要なもの
- 相続人全員の署名
- 実印
- 印鑑証明書
知らない相続人がいても、法律上は平等に協議する必要があります。
対処法④ 協議に応じない場合は家庭裁判所へ
知らない相続人が協議に応じない場合、次の手段があります。
遺産分割調停の申立て
家庭裁判所が間に入り、話し合いを進めます。調停不成立の場合は審判へ移行します。
対処法⑤ 所在不明なら「不在者財産管理人」
知らない相続人が見つかったものの、
- 住所がわからない
- 行方不明
- 音信不通
という場合は不在者財産管理人制度を利用します。家庭裁判所で選任し、その人が協議に参加します。
対処法⑥ 相続放棄している可能性も確認する
知らない相続人がすでに相続放棄している場合もあります。家庭裁判所で放棄の有無を確認できます。
注意|勝手に相続手続きを進めるのは危険
よくある誤解として、
- 知らない相続人を無視する
- 他の相続人だけで分割する
- 印鑑を偽造する
こうした行為は重大な違法行為であり、
- 遺産分割無効
- 損害賠償
- 刑事事件化
の恐れがあります。必ず正しい手続きを踏みましょう。
司法書士に相談するメリット
知らない相続人がいる相続は非常に複雑です。専門家に依頼すれば、
- 相続人調査(戸籍収集)
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記申請
- 家庭裁判所手続きサポート
まで一括で対応できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 知らない相続人を除外して相続できますか?
できません。相続人全員が関与しない分割は無効です。
Q. 知らない相続人が突然遺産を要求してきたら?
法律上の相続権があるため、協議または調停で解決する必要があります。
Q. 相続登記の期限に間に合わない場合は?
事情を説明する必要があるため早めに司法書士へ相談しましょう。
まとめ|知らない相続人がいた場合は専門家対応が最善
相続手続きで知らない相続人がいた場合でも、正しい流れで進めれば解決可能です。
対処の流れ
- 戸籍で相続人確定
- 知らない相続人へ連絡
- 遺産分割協議を行う
- 応じなければ調停
- 所在不明なら管理人選任
最後に
相続手続きで突然知らない相続人が判明し、お困りではありませんか?当事務所では戸籍収集・相続人調査から相続登記、遺産分割協議書作成まで一括対応可能です。初回相談無料ですので、早めに司法書士へご相談ください。
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