親族が亡くなったあと、「遺言書が見つかったけれど、どう進めればいいの?」と悩む方は多いです。遺言書がある場合、相続手続きは遺産分割協議とは流れが変わるため注意が必要です。この記事では、遺言書があるときの相続手続きの流れをわかりやすく解説します。
遺言書がある場合、まず最初に確認すること
遺言書が見つかったら、最初に行うべきことは 遺言書の種類の確認です。遺言書には主に次の2種類があります。
● 自筆証書遺言(本人が書いた遺言)
自宅などで保管されていることが多い遺言書です。
● 公正証書遺言(公証役場で作成)
公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます。
自筆証書遺言は「検認」が必要です
自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認手続き」が必要です。検認をせずに開封すると、過料の対象になる可能性もあります。(※法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合は検認不要です。)
遺言書がある場合の相続手続きの流れ
遺言書がある場合、手続きは次の流れで進みます。
① 死亡届の提出・葬儀の準備
まずは役所への死亡届提出など、死亡後の基本手続きを行います。
② 遺言書の確認
遺言書があるかを探し、内容と種類を確認します。
③ 家庭裁判所で検認(自筆証書遺言の場合)
自筆証書遺言は検認が必要です。公正証書遺言は不要です。
④ 相続人調査・財産調査
遺言書があっても、相続人の確定や財産の調査は必要です。
- 戸籍収集
- 不動産の確認
- 預貯金・株式の確認
⑤ 遺言内容に従って手続きを進める
遺言書が有効であれば、原則として遺言内容が優先されます。遺産分割協議書を作らずに手続きできるケースも多いです。
⑥ 不動産の名義変更(相続登記)
遺言書に基づき、不動産の相続登記を行います。2024年から相続登記は義務化されているため注意が必要です。
⑦ 預貯金・証券口座の相続手続き
銀行口座の解約や名義変更も遺言書を使って進めます。
遺言書があっても注意が必要なケース
遺言書があれば安心、と思われがちですが次の場合は注意が必要です。
● 遺留分侵害がある場合
一部の相続人が最低限受け取れる権利(遺留分)が問題になることがあります。
● 内容が不明確な場合
不動産の記載が曖昧だと登記できないケースもあります。
● 相続人が複数いる場合のトラブル
遺言があっても争いになることがあります。
司法書士に相談するメリット
遺言書がある相続では、
- 検認手続きのサポート
- 相続登記(名義変更)
- 必要書類の収集
- 銀行手続きの代行
など専門的な対応が必要です。手続きを間違えると大きな時間ロスになるため、早めの相談がおすすめです。
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