はじめに|火葬許可申請書は葬儀・埋葬の最重要書類
ご家族が亡くなられた後、葬儀や火葬を行うために必ず必要となるのが「火葬許可申請書」の提出です。火葬許可がなければ、法律上、火葬も埋葬も行うことができません。本記事では、火葬許可申請書の役割、提出方法、必要書類、期限、記載例、代理提出、再発行など解説します。
火葬許可申請書とは|法律で定められた必須手続き
火葬許可申請書とは、死亡した人を火葬するために、市区町村長の許可を受けるための申請書です。根拠法令は墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で、死亡後24時間を経過しなければ火葬できないことも規定されています。この申請書を提出し、「火葬許可証」の交付を受けなければ、火葬場は遺体を受け入れてくれません。
火葬許可申請書と死亡届の関係|同時提出が原則
実務では、火葬許可申請書は死亡届と同一の用紙になっているケースがほとんどです。
- 右側:死亡診断書(医師が記入)
- 中央:死亡届(遺族が記入)
- 左側:火葬許可申請書
この用紙を市区町村役場に提出すると、役所が死亡届を受理し、同時に火葬許可を出します。
提出先|どこに提出するのか
火葬許可申請書の提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
- 死亡地の市区町村
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
通常は死亡地または葬儀を行う地域の役所に提出します。葬儀社が代行するケースが大半です。
提出期限|いつまでに出す必要があるか
死亡届と同様、死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。ただし、実務上は葬儀・火葬の日程に間に合わせるため、死亡当日または翌日に提出するのが一般的です。
記載内容と書き方|記入例と注意点
火葬許可申請書には、主に次の事項を記載します。
- 死亡者の氏名・生年月日・住所・本籍
- 死亡年月日・死亡時刻
- 届出人の氏名・続柄・住所
- 火葬場所(火葬場名)
記載時の注意点
- 戸籍どおりの正式氏名を使用する
- 西暦・和暦の表記を統一する
- 誤字脱字があると再提出になることがある
必要書類|何を一緒に提出するのか
火葬許可申請書の提出時には、通常以下の書類が必要です。
- 死亡診断書(死体検案書)原本
- 届出人の印鑑(自治体によって不要な場合あり)
- 本人確認書類(運転免許証など)
多くの場合、葬儀社が一式を預かって代理提出します。
代理提出は可能か|葬儀社・親族による手続き
火葬許可申請書の提出は、遺族本人でなくても可能です。
- 葬儀社
- 親族
- 施設職員
が代理で提出することが一般的で、委任状は不要な自治体がほとんどです。
火葬許可証の交付と当日の流れ
役所で受理されると、その場で「火葬許可証」が交付されます。
- 火葬当日、火葬場に提出
- 火葬終了後、火葬済印が押される
- その許可証が「埋葬許可証」として返却
この埋葬許可証は、納骨・永代供養・改葬の際に必要な重要書類なので、必ず保管しておきましょう。
火葬許可申請書の再発行・紛失時の対応
火葬許可証や埋葬許可証を紛失した場合は、交付した市区町村役場で再交付申請が可能です。
- 手数料:数百円程度
- 必要書類:本人確認書類、申請書
納骨や墓じまいの際に必要になることが多いため、長期保管が重要です。
よくあるトラブルと注意点
記載ミスで火葬が延期になる
氏名・死亡日時の誤記は、火葬場で受理されないことがあります。
24時間経過していない
法律上、原則として死亡後24時間以内は火葬不可です(感染症・例外あり)。
許可証を紛失して納骨できない
埋葬許可証がなければ、納骨堂・霊園で受け入れてもらえません。
相続手続きとの関係
火葬許可申請は葬儀の初期手続きですが、その後は相続登記、預貯金解約、戸籍収集など多くの法的手続きが続きます。司法書士に依頼すれば、
- 戸籍の一括収集
- 相続関係説明図の作成
- 相続登記・預貯金解約まで一括対応
が可能です。早めの相談が安心につながります。
まとめ|火葬許可申請書の提出は葬儀に不可欠な法定手続き
火葬許可申請書は、火葬を行うために必ず必要な法定書類です。死亡届と同時に提出し、許可証を受け取ってから火葬を行います。提出方法と流れを正しく理解し、葬儀を円滑に進めましょう。ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。

