相続手続きでは必ず必要になるのが、戸籍謄本の収集や相続人の確定、金融機関・法務局への提出です。しかし現実には、戸籍が何十通にもなったり、銀行ごとに戸籍を出し直す、不動産の名義変更でも同じ書類が必要という負担が非常に大きいのが相続の特徴です。そこで活用されるのが、法定相続情報証明制度です。

この記事では、法定相続情報証明制度について非常に詳しく解説し、相続手続きでの具体的な活用方法までわかりやすく説明します。

法定相続情報証明制度とは?

制度の概要

法定相続情報証明制度とは、法務局が「相続人が誰か」を証明する書類を発行してくれる制度です。正式には、被相続人(亡くなった方)と法定相続人(相続する人)の関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を法務局が認証し、「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。

一言でいうと…

戸籍の束の代わりになる「相続人証明書」です。

法定相続情報証明制度ができた背景

相続では銀行や役所では、「戸籍一式を提出してください」「相続人全員分が必要です」「原本確認が必要です」とよく言われます。結果として、原本を返してもらうまで手続きが進まなかったり、相続人が多いと膨大な負担となります。この負担を軽減するために2017年から開始されたのが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度のメリット

①戸籍の束を何度も提出しなくてよい

法定相続情報一覧図があれば、銀行や証券会社、法務局、年金事務所などで戸籍の代わりに使えます。

②複数の相続手続きが同時に進む

相続では同時並行で不動産の相続登記や預貯金の解約、相続税申告を行います。一覧図を複数枚取得すれば同時に提出でき、手続きがスムーズです。

③無料で交付される

法定相続情報一覧図の写しは手数料無料で交付されます。

④相続登記の添付書類として利用できる

相続登記では戸籍の代わりに添付できるため、登記申請が簡素化します。

⑤相続人が多いケースほど効果が大きい

相続人が多いと戸籍が膨大になります。一覧図があると一枚で済むため非常に便利です。

法定相続情報証明制度が利用できる場面

主な利用先

  • 不動産の相続登記
  • 銀行口座の解約・払戻し
  • 株式・証券の名義変更
  • 相続税申告
  • 年金・保険手続き

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報証明制度の中心となる書類が法定相続情報一覧図です。家系図のような形式でまとめます。

記載内容

  • 被相続人の氏名・出生・死亡
  • 最後の住所
  • 相続人全員の氏名・続柄
  • 相続関係(配偶者・子・兄弟など)

手続きの流れ|法定相続情報証明制度の申出方法

ステップ①必要書類を集める

被相続人の戸籍一式

出生から死亡まで連続した戸籍

相続人全員の戸籍

現在戸籍

住民票除票または戸籍附票

被相続人の最終住所確認

ステップ②法定相続情報一覧図を作成する

法務局の様式に沿って作成します。司法書士が作成代行することも多い部分です。

ステップ③申出書を作成する

法務局に提出する申出書を作成します。

ステップ④法務局へ提出

提出先は、被相続人の本籍地または最終住所地、不動産所在地、申出人の住所地の法務局で可能です(不動産所在地を管轄する法務局のみではありません)。

ステップ⑤認証後、写しが交付される

法務局が内容を確認し、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。通常1〜2週間程度です。

必要書類

書類内容
戸籍謄本一式出生から死亡まで
相続人の戸籍全員分
住民票除票被相続人の住所確認
一覧図相続関係を図示
申出書法務局提出用
身分証申出人確認

注意点|法定相続情報証明制度のデメリット

①遺産分割協議後の相続人変更は反映されない

一覧図は「法定相続人」を証明するだけです。遺産分割の内容までは記載されません。

② 相続関係が複雑だと作成が難しい

前婚の子がいたり、代襲相続がある、相続放棄があるなどの場合には、作成が難しくなります。

③申出できるのは相続人などに限られる

誰でも申請できるわけではありません。

司法書士に依頼するメリット

法定相続情報証明制度は便利ですが、戸籍収集が大変、一覧図作成が難しい、相続登記と同時に進めたいという方が多いです。司法書士に依頼すれば、戸籍収集丸ごと代行できますし、一覧図作成、法務局申出、相続登記まで一括対応が可能です。

よくある質問

Q. 法定相続情報一覧図は何枚でも取れますか?

はい。必要枚数を無料で交付してもらえます。

Q. 銀行手続きにも使えますか?

多くの金融機関で戸籍の代わりに利用可能です。

Q. 相続登記に必須ですか?

必須ではありませんが、提出書類が大幅に簡素化されます。

まとめ|法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍の束を何度も提出不要となり、相続登記や銀行解約がスムーズ、無料で交付されるという大きなメリットがあります。相続手続きの負担を減らすため、早めに活用しましょう。

最後に

法定相続情報証明制度を利用したいけれど、戸籍収集や一覧図作成が大変…という方へ。当事務所では戸籍収集から法定相続情報一覧図の取得、相続登記まで一括対応可能です。初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

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