相続が発生したとき、多くの方が最初に疑問に思うのが「誰が相続人になるのか?」という点です。相続人は、故人(被相続人)の希望ではなく、民法によって厳密に決められています。知らずに手続きを進めると、後から「本当の相続人が漏れていた」というトラブルにもなりかねません。

この記事では、

  • 相続人の基本ルール
  • 相続順位の考え方
  • よくある勘違い
  • 具体例・注意点

まで、詳しく解説します。


相続人とは何か?

相続人とは、被相続人の死亡によって、財産(不動産・預貯金・借金など)を引き継ぐ権利を持つ人のことです。誰が相続人になるかは、「遺言書があるか」「法律上の親族関係」によって決まります。


配偶者は必ず相続人になる

まず大前提として、

▶ 配偶者は常に相続人

被相続人に法律上の配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

⚠ 注意点

  • 事実婚・内縁関係の配偶者は相続人になりません
  • 離婚している元配偶者も相続人になりません

血族相続人には「相続順位」がある

配偶者以外の相続人(血族相続人)には、明確な順位があります。

相続順位の基本構造

  1. 第1順位:子(直系卑属)
  2. 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
  3. 第3順位:兄弟姉妹

※上位の順位が存在する場合、下位の人は相続人になりません。


【第1順位】子が相続人になるケース

被相続人に子がいる場合、子が最優先の相続人になります。

子に含まれる人

  • 実子
  • 養子
  • 婚姻外であっても認知された子

代襲相続とは?

子がすでに亡くなっている場合、孫が代わりに相続人になります(代襲相続)

👉 さらに孫も亡くなっていれば、ひ孫へと続きます。


【第2順位】父母・祖父母が相続人になるケース

子や孫が一人もいない場合、父母が相続人になります。

  • 父母が両方健在 → 両方が相続人
  • 父母が亡くなっている → 祖父母が相続人

⚠ 注意
直系尊属は、世代が最も近い人だけが相続人になります。


【第3順位】兄弟姉妹が相続人になるケース

子も父母もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹の注意点

  • 父母が同じ兄弟(全血)
  • 片方のみ同じ兄弟(半血)

※半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2

甥・姪の代襲相続

兄弟姉妹が亡くなっている場合、
甥・姪が代襲相続人になります。

※甥・姪より先の代襲はありません。(兄弟姉妹の代襲は一代限りということです。子とは異なりますので、ご注意ください。)


配偶者と一緒に誰が相続するのか

よくある組み合わせを整理します。

ケース相続人
配偶者+子配偶者と子
配偶者のみ配偶者のみ
配偶者+父母配偶者と父母
配偶者+兄弟姉妹配偶者と兄弟姉妹
配偶者なし・子あり子のみ
配偶者・子・親なし兄弟姉妹

相続人にならない人(よくある誤解)

以下の人は、原則として相続人になりません

  • 内縁の配偶者
  • 被相続人の配偶者の連れ子(養子縁組なし)
  • 叔父・叔母
  • いとこ

👉 相続させたい場合は遺言書が必須です。


相続放棄をするとどうなる?

相続人であっても、相続放棄をすると最初から相続人でなかった扱いになります。その結果、

  • 次の順位の人に相続権が移る
  • 他の相続人の相続分が増える

といった影響があります。


相続人の確定が重要な理由

相続人が正しく確定していないと、

  • 相続登記ができない
  • 預貯金が解約できない
  • 遺産分割協議が無効になる

など、手続きがすべて止まります。特に相続登記では、戸籍を出生までさかのぼって相続人を確定する作業が必須です。


まとめ|誰が相続人になるのかは法律で決まっている

  • 配偶者は必ず相続人
  • 血族相続人には明確な順位がある
  • 勘違いしやすいケースが非常に多い
  • 相続人の確定は相続手続きの最重要ポイント

少しでも不安がある場合は、相続に詳しい司法書士・専門家へ早めに相談することが大切です。

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