後見制度とは何か
後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を法律的に支援・保護する制度です。本人の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人等が代わりに行います。日本の後見制度は、民法に基づき運用されており、法定後見制度と任意後見制度があります。
後見制度が必要とされる理由
高齢化社会の進行により、次のような問題が増えています。後見制度は、本人の権利と財産を守るためのセーフティネットとして重要な役割を果たします。
- 認知症による財産管理トラブル
- 悪質な訪問販売・詐欺被害
- 相続・不動産手続きができない
- 家族が勝手に財産を処分してしまう
法定後見制度とは【判断能力が低下した後に利用】
法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分になった人のための制度です。家庭裁判所が後見人等を選任します。
法定後見の3類型
本人の判断能力の程度により、次の3つに分かれます。
成年後見(最も重い)
- 判断能力:ほぼない
- 例:重度の認知症
- 後見人の権限:包括的(原則すべての法律行為)
保佐
- 判断能力:著しく不十分
- 例:中度の認知症
- 保佐人の権限:重要な行為に同意・取消
補助
- 判断能力:一部不十分
- 例:軽度の認知症
- 補助人の権限:特定の行為のみ
法定後見制度の申立て手続き
申立てができる人
本人や配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが申し立てできます。
申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
手続きの流れ
- 申立書作成
- 医師の診断書取得
- 必要書類提出
- 家庭裁判所の審理
- 後見人等の選任
- 後見開始
任意後見制度とは【元気なうちに備える制度】
任意後見制度とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。
任意後見の特徴
- 判断能力があるうちに契約
- 公正証書で作成必須
- 本人の意思を最大限尊重
- 家庭裁判所の監督あり
法定後見と任意後見の違い
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力低下後 | 判断能力があるうち |
| 後見人 | 裁判所が選任 | 本人が選ぶ |
| 契約方式 | 不要 | 公正証書必須 |
| 自由度 | 低い | 高い |
後見人の役割と義務
後見人等は、財産管理(預貯金・不動産)や生活費・医療費の支払い、契約行為の代理、家庭裁判所への定期報告のような職務を行い、本人の利益を最優先します。当然ですが、本人の財産を自由に使うことはできません。
後見制度にかかる費用
申立て費用
収入印紙・郵便切手が約1万円前後、医師診断書に数千円〜1万円かかります。
後見人報酬
月額2万円〜6万円程度(家庭裁判所が決定)、本人の財産から支払われます。
後見制度のメリット
財産管理が適正に行われ、詐欺被害の防止、相続・不動産手続きが可能になる、家族間トラブルの抑止につながるといったメリットがあります。
後見制度のデメリット・問題点
一度開始すると原則やめられないません。また、費用が継続的にかかる、不動産売却などに裁判所許可が必要、手続きが煩雑といったデメリットがあります。このため、安易な申立ては注意が必要です。
後見制度と相続・不動産の関係
相続手続きで相続放棄や遺産分割が可能になりますので、登記申請ができます。また、認知症の親の不動産売却が可能となりますし、後見制度がなければ、多くの法律行為が停止することになってしまいます。
後見制度は相談すべき?
後見制度は、制度選択の判断や書類作成、家庭裁判所対応、継続的サポートが必要なため、専門家への相談が非常に有効です。
よくある質問
Q. 家族が必ず後見人になれますか?
必ずではなく、裁判所が適任者を選びます。
Q. 後見制度を使わずに対策する方法は?
任意後見や家族信託などがあります。
まとめ|後見制度は「早めの理解」が重要
後見制度は、本人の人生と財産を守るための重要な制度です。状況に合った制度を選ばないと、逆に負担が大きくなることもあります。不安がある場合は、司法書士・弁護士などの専門家に早めに相談することが安心への近道です。

