相続が発生すると、多くの手続きに期限(締切)があります。「相続手続きの期限を過ぎてしまった」「何から先にやるべきか分からない」という相談は非常に多く、期限を知らないことがトラブルの原因になるケースも少なくありません。この記事では、相続手続きの期限を一覧で分かりやすく整理し、期限の起算点・注意点・期限を過ぎた場合のリスクまで、司法書士の視点で非常に詳しく解説します。
相続手続きの期限
| 手続き内容 | 期限 | 起算点 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 死亡を知った日 |
| 火葬許可申請 | 死亡届と同時 | 死亡の事実を知った時 |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 相続開始を知った日 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 相続開始を知った日の翌日 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 相続開始を知った日の翌日 |
| 遺留分侵害額請求 | 1年以内 | 侵害を知った日 |
| 相続登記 | 3年以内(義務) | 相続開始を知った日 |
| 預貯金の解約 | 期限なし | - |
手続き別
①死亡届の提出【7日以内】
被相続人が亡くなったことを、市区町村役場へ届け出る手続きです。期限は死亡を知った日から7日以内で、提出しないと火葬ができません。提出者は同居親族・親族・届出義務者などであり、提出先:死亡地・本籍地・届出人住所地の役所になります。相続手続きのスタート地点です。
②相続放棄・限定承認【3か月以内】
相続財産に借金がある場合、相続放棄や限定承認を検討します。期限は相続開始を知った日から3か月以内であり、手続き先は家庭裁判所になります。また、期限を過ぎると自動的に単純承認(借金も相続)したとみなされるため要注意です。財産調査が終わっていない場合でも、期限延長申立てが可能です。
③準確定申告【4か月以内】
被相続人が事業や不動産収入を得ていた場合、準確定申告が必要です。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内、提出者は相続人全員(代表者可)、提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署となります。期限を過ぎると加算税・延滞税の対象になります。
④相続税の申告・納付【10か月以内】
相続税がかかる場合、申告と納付を10か月以内に行います。基礎控除以下であれば申告不要ですが、超える場合には期限内の申告が必要になります。注意点としては、遺産分割が終わっていなくても申告期限は延びませんし、未分割の場合は法定相続分で仮申告することになる点です。
⑤遺留分侵害額請求【1年以内】
遺言などにより、法定相続分が侵害された場合の請求です。期限は侵害を知った日から1年以内です。そして、期限を過ぎると請求することができなくなります。相続トラブル防止のため、早期判断が重要です。
⑥相続登記【3年以内|義務化】
2024年4月から、相続登記は義務化されています。相続開始を知った日から3年以内にする必要があり、正当な理由なく放置すると過料の可能性があります。特に多いケースとして、遺産分割が進まず放置していたり、何代も名義変更していない不動産などがありますが、司法書士への早期相談が有効です。
⑦預貯金の解約【期限なしだが注意】
銀行口座の解約自体に法律上の期限はありません。ただし、凍結解除に時間がかかりますし、相続人間トラブルの原因になる、相続税申告に影響があるため早めに手続きを進めましょう。他の手続きと並行して早めに進めるのが理想です。
相続手続きの期限を守るための進め方
- まず期限が短い手続きから着手
- 相続人・財産調査を早期に実施
- 迷ったら専門家に相談
司法書士に相談するメリット
相続登記・戸籍収集を一括対応できますし、期限管理を任せられます。また、他士業(税理士・弁護士)と連携可能ですので、初動で相談することで、期限切れリスクを大幅に減らせます。
まとめ|相続手続き
相続手続きには、短いものから長いものまで多くの期限があります。一つでも期限を逃すと、取り返しがつかないケースもあります。「相続手続き、何から始めればいいか分からない」そんなときは、早めに司法書士へ相談することが、最も安全で確実な選択です。

