相続手続きの現場で頻繁に問題になるのが「代襲相続」です。相続人の子がすでに亡くなっていたり、兄弟姉妹が亡くなっている、甥や姪が突然相続人になるなど、このようなケースでは、誰が相続人になるのか正確な判断が不可欠です。
本記事では、民法の条文構造を踏まえながら、戸籍収集・法定相続分計算・遺産分割協議書作成・登記実務まで解説します。
代襲相続とは何か
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に死亡・欠格・廃除された場合、その子が代わって相続する制度をいいます。
代襲相続が発生する場面
代襲が発生するのは以下の場合です。
① 子の代襲(第1順位)
被相続人の子が先に死亡 → 孫が相続人
② 兄弟姉妹の代襲(第3順位)
兄弟姉妹が先に死亡 → 甥・姪が相続人(※直系尊属(親)には代襲はありません)。
再代襲
子 → 孫 → ひ孫 → 玄孫と直系卑属については無限に再代襲します。一方、兄弟姉妹の代襲は1代限り(甥・姪まで)です。
代襲相続のケース
父死亡(長男は既に死亡。長男に子2人)→ 孫2人が代襲相続人となります。
法定相続分の計算方法
相続人が、配偶者と子A(死亡)、子B(存命)、そして、子Aに2人の子がいる場合、法定相続分は、配偶者:1/2、子B:1/4、孫2人:1/8ずつ(子Aの持分1/4を分割)となります(これを株分け方式といいます)。
代襲相続人の確定
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍取得
② 子の戸籍確認
③ 死亡の記載確認
④ その子の出生から死亡までの戸籍取得
⑤ 孫の現在戸籍取得
死亡した相続人の出生まで遡る必要があります。
戸籍調査で見落としやすいポイント
認知された子や養子縁組、非嫡出子、前妻との間の子など、これを見落とすと重大な瑕疵になります。
相続放棄との関係
相続開始以前の「死亡」は代襲しますが、「相続放棄」は代襲しません。つまり、父が死亡し長男が相続放棄をした場合、 孫は代襲しません。相続放棄は最初から相続人でなかったと扱う制度のためです。
廃除・欠格との関係
相続欠格や廃除は代襲原因となりますが、相続放棄は代襲原因となりませんのでご注意ください。また、廃除は戸籍に記載されますので、別途、相続登記に追加で必要となる書類はありません。こちらは相続欠格とは異なります(相続放棄は相続放棄申述受理証明書の添付が必要)。
遺言がある場合
廃除は、生前することが可能ですが、遺言ですることも可能です。遺言で子が廃除されていても、代襲相続人に承継されます。
遺産分割協議書の書き方
例:「亡〇〇の代襲相続人として長男〇〇の子△△及び□□」と明記します。
相続登記の申請時の注意
代襲原因や戸籍の連続性、法定相続分計算に注意が必要です。添付書類不足は補正対象。
トラブル
❌ 孫の存在を知らなかった
❌ 甥姪を呼ばずに協議
❌ 再代襲を見落とした
❌ 養子を忘れた
代襲相続の難易度が上がるケース
- 再婚歴あり
- 国際結婚
- 戦前戸籍
- 行方不明者
- 数次相続と混在
数次相続との違い
代襲相続は、相続人となるべき者が相続開始前に死亡した場合ですが、数次相続は、相続開始後に死亡しば場合ですので、違いにご注意ください。
相続税との関係
代襲相続人は法定相続人として扱われます。基礎控除計算にも含まれます。
実務チェックリスト
☑ 被相続人出生まで取得
☑ 死亡相続人出生まで取得
☑ 代襲原因確認
☑ 再代襲有無確認
☑ 法定相続分再計算
まとめ
代襲相続は、子の死亡及び兄弟の死亡で発生する制度です。特に戸籍調査の精度がすべてを左右します。
【無料相談受付中】
代襲相続人がいるか不明であったり甥姪が関係している、相続人が多数で複雑、戸籍収集が困難な場合など、戸籍調査から登記まで一括対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
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