相続手続きで最も重要な書類の一つが遺産分割協議書です。

  • 不動産の相続登記
  • 銀行預金の解約
  • 証券口座の名義変更
  • 相続税申告

これらの手続きで必ず提出を求められます。しかし、

  • どこまで具体的に書けばよい?
  • 書式は決まっている?
  • 手書きでいい?
  • 財産の書き方を間違えたら無効?

と不安になる方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書の記載例を公開しながら詳しく解説します。

目次

  1. 遺産分割協議書とは
  2. 作成が必要なケース
  3. 有効な協議書の条件
  4. 基本構成
  5. 【記載例①】不動産のみの場合
  6. 【記載例②】預貯金がある場合
  7. 【記載例③】複数財産まとめて記載
  8. 相続人の表示方法
  9. 不動産の正しい書き方
  10. 預貯金の書き方
  11. 株式・投資信託の記載例
  12. 代償分割の記載例
  13. 作成時の注意点
  14. よくある失敗例
  15. まとめ

1. 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方に合意した内容を書面化したものです。法定相続分と異なる分割をする場合は必須です。

2. 作成が必要なケース

✔ 不動産を特定の相続人が取得
✔ 預貯金を一人がまとめて取得
✔ 相続人が複数いる

※相続人が1人の場合は不要です。

3. 有効な協議書の条件

有効にするためには、「相続人全員の署名」「実印押印」「印鑑証明書添付」が必要です。1人でも欠けると無効になります。

4. 遺産分割協議書の基本構成

  1. 被相続人の表示
  2. 相続人全員の表示
  3. 分割内容
  4. 作成年月日
  5. 相続人の署名押印

5. 【記載例①】不動産のみの場合

遺産分割協議書被相続人 山田太郎
令和〇年〇月〇日死亡
本籍 〇〇市〇〇町
最後の住所 〇〇市〇〇町上記被相続人の遺産について、相続人全員で協議した結果、次のとおり分割する。
1 次の不動産は、相続人 山田花子 が取得する。
所在 〇〇市〇〇町
地番 123番
地目 宅地
地積 100.00㎡所在
 
所在 〇〇市〇〇町
家屋番号 123番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階50.00㎡ 2階40.00㎡
以上のとおり協議成立。
令和〇年〇月〇日

以下、相続人全員の住所・氏名・実印押印。

6. 不動産の記載で重要なポイント

登記事項証明書の記載をそのまま転記してください。(「〇丁目」など略さない)

7. 【記載例②】預貯金がある場合

2 被相続人名義の下記預貯金は、相続人 山田花子 が取得する。
〇〇銀行〇〇支店
普通預金
口座番号1234567

銀行名・支店名・口座番号を明確に記載。

8. 【記載例③】包括的条項を入れる場合

3 本協議書に記載のない遺産が判明した場合は、相続人 山田花子 が取得する。

後日発見財産対策として実務でよく使われます。

9. 代償分割の記載例

相続人 山田花子 は、不動産を取得する代わりに、相続人 山田一郎 に対し金100万円を支払う。

代償支払期限も記載すると安全です。

10. 株式・証券の記載例

〇〇証券株式会社
口座番号12345
上記口座内の有価証券一切

「一切」と明記するのが有効です。

11. 相続人の表示方法

住所及び氏名(実印)。印鑑証明書と一致させること。

12. 失敗例

❌ 相続人1人が署名していない
❌ 不動産表示の誤記
❌ 実印でない
❌ 作成年月日未記載
❌ 相続人の一部が未成年

13. 未成年者がいる場合

特別代理人の選任が必要となり、家庭裁判所手続きが発生します。

14. 数次相続の場合

「亡〇〇の相続人〇〇」と明記します。中間相続人の扱いに注意してください。

15. 代襲相続がある場合

亡〇〇の代襲相続人としてと記載します。

16. 協議書は手書き?パソコン?

どちらでも有効です。

17. まとめ

遺産分割協議書は、「相続人全員の合意」「正確な財産表示」「実印押印」この3点が最重要です。誤りがあると登記・銀行手続きが止まります。

【無料相談受付中】

  • 協議書の書き方が不安
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