相続 廃除とは何か

相続の廃除(はいじょ)とは、本来は相続人となるべき推定相続人について、一定の重大な非行があった場合に、被相続人の意思により相続権を失わせる制度です。

民法第892条に規定されており、単なる仲違いや性格不一致では認められない、非常に厳格な制度です。


廃除が認められる法的根拠(民法892条)

民法第892条

遺留分を有する推定相続人が、
①被相続人に対して虐待をしたとき
②被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
③その他著しい非行があったとき
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

ポイント

  • 遺留分を有する相続人のみが対象
  • 家庭裁判所の判断が必須
  • 被相続人の一方的な意思だけでは足りない

廃除の対象となる相続人

廃除の対象になる人

  • 配偶者
  • 子(実子・養子)
  • 代襲相続人となる孫

廃除の対象にならない人

  • 兄弟姉妹(遺留分がないため)
  • 甥・姪(遺留分がないため)

廃除が認められる具体例

① 虐待に該当するケース

  • 身体的暴力
  • 長期間にわたる暴言・脅迫
  • 介護放棄(悪意・継続性がある場合)

② 重大な侮辱に該当するケース

  • 公然と名誉を著しく傷つける言動
  • 継続的な人格否定
  • SNS等での執拗な誹謗中傷

③ 著しい非行に該当するケース

  • 金銭の横領・詐取
  • 多額の借金を負わせた
  • 犯罪行為により社会的信用を失墜させた

廃除が認められにくい例

  • 親子の不仲
  • 連絡を取らない
  • 介護をしなかった(正当理由あり)
  • 金銭援助をしなかった

廃除の手続き方法【生前廃除と遺言廃除】

① 生前廃除(家庭裁判所への申立て)

被相続人が生前に行う方法

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ廃除申立て
  2. 証拠資料の提出
  3. 相続人の意見聴取
  4. 家庭裁判所の審判

② 遺言による廃除(遺言廃除)

遺言書に「廃除の意思」を記載する方法

注意点

  • 遺言だけでは効力は発生しない
  • 相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てが必要

廃除と遺留分の関係

廃除されるとどうなる?

  • 相続権:完全に失う
  • 遺留分請求権:完全に失う

👉 遺留分侵害額請求も一切できません。



相続 廃除と欠格の違い【比較】

項目相続 廃除相続 欠格
判断主体家庭裁判所法律上当然
被相続人の意思必要不要
遺言で可能可能不可
対象範囲遺留分を有する相続人全相続人

相続 廃除を検討する際の注意点

  • 家族関係が完全に破綻する可能性
  • 相続トラブルが激化しやすい
  • 専門家関与なしは非常に危険

👉 弁護士への事前相談がほぼ必須です。


ポイント

  • 廃除単独よりも遺言+生前贈与+信託など複合対策が有効
  • 無理な廃除申立ては紛争を拡大させる
  • 替代策(遺留分対策)の検討が重要

まとめ|廃除は「最後の手段」

  • 相続廃除は極めてハードルが高い制度
  • 感情論ではなく「証拠」と「継続性」が鍵
  • 実務では慎重な設計が不可欠

相続廃除を考える前に、専門家へ相談することが最善策です。

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