相続 廃除とは何か
相続の廃除(はいじょ)とは、本来は相続人となるべき推定相続人について、一定の重大な非行があった場合に、被相続人の意思により相続権を失わせる制度です。
民法第892条に規定されており、単なる仲違いや性格不一致では認められない、非常に厳格な制度です。
廃除が認められる法的根拠(民法892条)
民法第892条
遺留分を有する推定相続人が、
①被相続人に対して虐待をしたとき
②被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
③その他著しい非行があったとき
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
ポイント
- 遺留分を有する相続人のみが対象
- 家庭裁判所の判断が必須
- 被相続人の一方的な意思だけでは足りない
廃除の対象となる相続人
廃除の対象になる人
- 配偶者
- 子(実子・養子)
- 代襲相続人となる孫
廃除の対象にならない人
- 兄弟姉妹(遺留分がないため)
- 甥・姪(遺留分がないため)
廃除が認められる具体例
① 虐待に該当するケース
- 身体的暴力
- 長期間にわたる暴言・脅迫
- 介護放棄(悪意・継続性がある場合)
② 重大な侮辱に該当するケース
- 公然と名誉を著しく傷つける言動
- 継続的な人格否定
- SNS等での執拗な誹謗中傷
③ 著しい非行に該当するケース
- 金銭の横領・詐取
- 多額の借金を負わせた
- 犯罪行為により社会的信用を失墜させた
廃除が認められにくい例
- 親子の不仲
- 連絡を取らない
- 介護をしなかった(正当理由あり)
- 金銭援助をしなかった
廃除の手続き方法【生前廃除と遺言廃除】
① 生前廃除(家庭裁判所への申立て)
被相続人が生前に行う方法
手続きの流れ
- 家庭裁判所へ廃除申立て
- 証拠資料の提出
- 相続人の意見聴取
- 家庭裁判所の審判
② 遺言による廃除(遺言廃除)
遺言書に「廃除の意思」を記載する方法
注意点
- 遺言だけでは効力は発生しない
- 相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てが必要
廃除と遺留分の関係
廃除されるとどうなる?
- 相続権:完全に失う
- 遺留分請求権:完全に失う
👉 遺留分侵害額請求も一切できません。
相続 廃除と欠格の違い【比較】
| 項目 | 相続 廃除 | 相続 欠格 |
|---|---|---|
| 判断主体 | 家庭裁判所 | 法律上当然 |
| 被相続人の意思 | 必要 | 不要 |
| 遺言で可能 | 可能 | 不可 |
| 対象範囲 | 遺留分を有する相続人 | 全相続人 |
相続 廃除を検討する際の注意点
- 家族関係が完全に破綻する可能性
- 相続トラブルが激化しやすい
- 専門家関与なしは非常に危険
👉 弁護士への事前相談がほぼ必須です。
ポイント
- 廃除単独よりも遺言+生前贈与+信託など複合対策が有効
- 無理な廃除申立ては紛争を拡大させる
- 替代策(遺留分対策)の検討が重要
まとめ|廃除は「最後の手段」
- 相続廃除は極めてハードルが高い制度
- 感情論ではなく「証拠」と「継続性」が鍵
- 実務では慎重な設計が不可欠
相続廃除を考える前に、専門家へ相談することが最善策です。
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