相続欠格とは何か
相続欠格とは、被相続人や遺言に対して重大な不正行為を行った相続人について、法律上当然に相続権を失わせる制度です。家庭裁判所の審判や誰かの申立てを待つことなく、一定の事由に該当した時点で自動的に相続人でなくなるのが最大の特徴です。
相続欠格が設けられている理由
相続制度は、本来、被相続人の意思を尊重し、公平な財産承継を実現することを目的としています。しかし、もし、遺言書を偽造した人や被相続人を脅して遺言を書かせた人、相続を有利にするために殺害した人が相続できてしまうと、制度そのものが崩壊します。そこで民法は、極めて悪質な行為を行った者を、当然に相続人から排除するため、相続欠格という制度を設けています。
相続欠格に該当する5つの事由【民法891条】
相続欠格事由は、民法891条に明確に定められています。該当するのは、次の 5つのケースのみです。
①被相続人または先順位・同順位相続人を故意に殺害した場合
または殺害しようとして刑に処せられた場合です。相続を目的とした殺害は、最も典型的な欠格事由です。
ポイント
- 故意が必要(過失は含まれない)
- 未遂でも刑罰を受ければ該当
- 正当防衛は原則該当しない
②被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった場合
ただし、次の場合は除かれます。
- 是非の弁別がない場合
- 自己または配偶者・直系血族が犯人の場合
③詐欺または強迫によって遺言をさせた・変更させた場合
- 遺言を書かせた
- 遺言を撤回させた
- 遺言の内容を変えさせた
いずれも該当します。精神的・心理的圧力も含まれる点が重要です。
④詐欺または強迫によって遺言の作成・変更・撤回を妨げた場合
- 遺言を書こうとしたのを脅してやめさせた
- 公証役場に行かせなかった
「書かせた」だけでなく「書かせなかった」場合も欠格になります。
⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
具体例
- 自分に有利な内容に書き換えた
- 不利な遺言書を捨てた
- 遺言書を隠して提出しなかった
相続欠格になるとどうなる?
相続権は完全に失われる
相続欠格者は、法定相続分や遺言による相続、遺贈すべてを 一切取得できません。
被相続人が許しても回復しない
相続欠格は、被相続人の意思や相続人間の合意によって 回復することはできません。ここが「相続人の廃除」との大きな違いです。
欠格者の子は代襲相続できる?
できます。相続欠格は 本人だけに及ぶ制裁であり、子や孫まで排除する制度ではありません。欠格者の子は、通常どおり代襲相続人になります。相続人の廃除と同様です。
相続欠格と廃除の違い
| 項目 | 相続欠格 | 相続廃除 |
|---|---|---|
| 発生原因 | 法律違反行為 | 被相続人の意思 |
| 手続き | 不要(当然発生) | 家庭裁判所が必要 |
| 回復 | 不可 | 取消可能 |
| 対象 | 重大不正行為 | 虐待・著しい非行など |
| 範囲 | 本人のみ | 本人のみ |
相続欠格は誰が判断するのか
相続欠格は 法律上当然に発生しますが、相続人間で争いになった場合や相続登記の申請時、遺産分割協議が成立しない場合などに問題となります。最終的には 裁判で欠格該当性が判断されることになります。
相続欠格が争われやすい典型例
- 遺言書を捨てたかどうか
- 強迫があったかどうか
- 故意か過失か
- 相続目的だったか
証拠(録音・LINE・診断書・証言)が極めて重要です。
注意するポイント
- 欠格を主張する側の立証責任が重い
- 感情論だけでは認められない
- 相続登記前に必ず整理すべき論点
早期に専門家へ相談することで、無用な相続紛争を回避できます。
よくある質問
Q. 相続欠格は自動的に適用される?
法律上は当然発生しますが、争いがあれば裁判で判断されます。
Q. 相続欠格でも遺留分はもらえる?
もらえません。 相続権自体を失います。
Q. 相続欠格と相続放棄の違いは?
欠格は制裁、放棄は自己判断です。
まとめ|相続欠格
- 相続欠格は民法891条に限定列挙
- 重大な不正行為のみが対象
- 相続権は完全に失われる
- 子は代襲相続できる
- 実務では争いになりやすい
相続欠格が絡む相続は、必ず専門家対応が必要になりますので、弁護士にご相談ください。
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