再婚家庭では、
- 前の結婚の子ども(連れ子)がいる
- 配偶者に子どもがいる
- 異母兄弟・異父兄弟がいる
など家族関係が複雑になりやすく、相続トラブルも多く発生します。「連れ子も相続できるの?」「再婚相手の子どもに財産がいく?」この記事では、連れ子・再婚家庭の相続がどうなるかをわかりやすく解説します。
連れ子は自動的に相続人になる?
結論から言うと…連れ子は自動的には相続人になりません。相続人になるのは法律上の「子ども」だけです。
● 連れ子が相続人になるケース
連れ子が相続人になるには養子縁組をしている必要があります。つまり、
- 再婚相手の子どもと養子縁組した
→ 相続人になる - 養子縁組していない
→ 相続人にならない
という違いがあります。
再婚相手(配偶者)は必ず相続人になる?
配偶者は常に相続人になります。再婚であっても法律上の配偶者であれば、必ず相続権があります。
再婚家庭の相続人は誰になる?
例としてよくあるケースを整理します。
ケース① 夫が死亡・妻と前妻の子がいる場合
夫に前妻との子がいる場合、相続人は
- 妻(再婚相手)
- 前妻との子ども
となります。再婚相手の妻と前妻の子が共同で相続する形になります。
ケース② 妻の連れ子がいるが養子縁組していない場合
相続人は
- 妻(配偶者)
- 実子(いれば)
であり、連れ子は相続人になりません。
ケース③ 連れ子と養子縁組している場合
相続人は
- 配偶者
- 実子
- 養子(連れ子)
となり、連れ子も実子と同じ割合で相続します。
起こりやすい相続トラブル
● 前妻(前夫)の子どもと再婚相手が対立する
再婚家庭では「自分の子どもに多く残したい」「前の家族と関わりたくない」という感情が絡みやすく、遺産分割協議が難航します。
● 連れ子が財産をもらえず不満が出る
養子縁組していないと相続権がないため、「育ててもらったのに相続できない」という問題が起きます。
● 遺言書がないと争いになりやすい
再婚家庭では特に、遺言書がないと相続争いになる可能性が高いです。
相続対策で重要なこと
① 遺言書を作成する
再婚家庭では遺言書が最も有効な対策です。誰にどの財産を渡すか明確にできます。
② 養子縁組を検討する
連れ子に財産を残したい場合は養子縁組をすることで相続権が発生します。
③ 生前贈与や家族信託も選択肢
状況によっては、生前贈与や家族信託などを活用する方法もあります。
司法書士に相談できること
再婚家庭の相続では
- 相続人調査
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記
- 遺言書作成サポート
など専門的な対応が必要です。早めに司法書士へ相談することでトラブルを防げます。
相続相談ならお任せください
連れ子・再婚家庭の相続は複雑になりやすく、放置すると大きな争いにつながることもあります。当事務所では足利市・佐野市を中心に
- 再婚家庭の相続手続き
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- 遺言書作成支援
まで丁寧に対応しております。初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

