親が認知症になり、
- 施設費用のために家を売りたい
- 空き家になった実家を処分したい
- 介護費用を捻出したい
と考える方は少なくありません。しかし結論から言うと…親が認知症になると、不動産は原則として勝手に売却できません。この記事では、認知症の親の不動産を売る方法と必要な手続きをわかりやすく解説します。
認知症の親の家はそのまま売れる?
結論として売却できません。不動産の売却には、「契約内容を理解する能力(意思能力)」が必要です。認知症で意思能力がない状態だと、売買契約は無効になる可能性があります。そのため、子どもが代理で勝手に売ることはできません。
認知症になると起こる問題
- 不動産売却ができない
- 賃貸契約や解体も難しい
- 銀行口座が凍結することもある
- 相続対策が進められない
早めの対応が重要です。
認知症の親の不動産を売る方法
認知症の場合、現実的な方法は主に1つです。
成年後見制度とは?
認知症などで判断能力が低下した人の代わりに、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や契約を行う制度です。親の不動産を売るには、成年後見人をつける必要があります。
不動産売却までの流れ
① 家庭裁判所へ成年後見の申立て
申立てできるのは
- 配偶者
- 子ども
- 親族
などです。
必要書類例:
- 医師の診断書
- 戸籍謄本
- 財産目録
- 不動産登記事項証明書
② 成年後見人が選任される
裁判所が後見人を決定します。親族がなる場合もありますが、専門職(司法書士・弁護士)が選ばれることもあります。
③ 家庭裁判所の許可を得て売却する
親の自宅など重要な不動産を売る場合、成年後見人だけで勝手に売ることはできず、家庭裁判所の許可が必要です。
④ 売却手続き・所有権移転登記
許可が出たら売買契約を結び、司法書士が登記手続きを行い売却完了です。
成年後見制度の注意点
● 手続きに時間がかかる
申立てから後見人選任まで通常1〜3か月程度かかります。売却を急ぐ場合は早めの申立てが重要です。
● 費用がかかる
- 申立て費用
- 医師診断書代
- 後見人報酬(月数万円)
が発生することがあります。
● 一度始めると原則終了できない
成年後見制度は親が亡くなるまで続くため、途中でやめることはできません。
成年後見以外の方法はある?
認知症になる前であれば、
- 家族信託
- 任意後見契約
- 生前贈与
などの対策も可能です。しかし、すでに認知症が進行している場合は成年後見が基本となります。
司法書士に相談するメリット
認知症の親の不動産売却は、
- 成年後見申立て
- 家庭裁判所の許可
- 不動産登記
- 売却手続きの調整
など複雑です。司法書士に依頼することでスムーズに進められます。
足利市・佐野市で認知症の親の不動産売却ならご相談ください
親が認知症になると、不動産はすぐに売れなくなります。当事務所では足利市・佐野市を中心に
- 成年後見申立てサポート
- 不動産売却に必要な裁判所手続き
- 登記手続き一式
を丁寧に支援しています。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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