親から土地を相続したものの、使い道がない・遠方で管理できない・売れそうにない・固定資産税だけかかると悩む方は少なくありません。相続した土地が不要な場合でも、放置すると負担が増えるため早めの対応が重要です。この記事では、不要な土地を相続したときの処分方法をわかりやすく解説します。
土地を相続したら放置してもいい?
結論から言うと、放置はおすすめできません。土地を相続すると、使っていなくても固定資産税の支払いや草刈りや管理責任、近隣トラブル(雑草・不法投棄)、将来、相続人が増えて手続きが複雑化する可能性があります。さらに、相続登記は義務化されているため注意が必要です。
相続した土地が不要なときの主な処分方法
不要な土地を手放す方法は大きく分けて4つあります。
①売却する
もっとも一般的な方法は売却です。ただし売るためにはまず相続登記(名義変更)を済ませる必要があります。土地の条件によっては買い手がつかない場合もありますので、不動産会社への相談が必要です。
②相続人同士で引き取る人を決める
遺産分割協議で「土地を引き取る人」を決める方法です。ただし押し付け合いになりやすいため、早めの話し合いが重要です。
③相続放棄をする
不要な土地だけでなく借金なども含めて相続したくない場合は相続放棄という方法があります。相続放棄をすると、土地も含めて一切相続しないことになります。(※期限は原則「3か月以内」です。)
④国に返す制度(相続土地国庫帰属制度)
最近注目されているのが相続土地国庫帰属制度です。これは一定の条件を満たせば、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。条件が厳しいため、専門家への相談が必須です。
注意点
- 建物がある土地は原則不可
- 境界が不明確な土地は難しい
- 負担金(数十万円程度)が必要
放置すると起こる問題
土地をそのままにしておくと固定資産税がずっとかかりますし、管理責任が残る、次の相続で相続人が増えて売れなくなる、トラブルで損害賠償の可能性など、将来的に大きな負担になります。
司法書士に相談できること
不要な土地の処分には、まず登記や相続手続きが必要です。司法書士に相談すると相続登記(名義変更)や遺産分割協議書の作成、相続放棄のサポート、国庫帰属制度の手続き相談までまとめて対応できます。
ご相談ください【足利市・佐野市対応】
不要な土地を相続してしまった場合、早めに動くことが大切です。当事務所では足利市・佐野市を中心に相続登記から土地処分のご相談まで丁寧にサポートしています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

