突然のことで、何から手をつければいいかわからない、手続きが多すぎて不安、相続や名義変更の流れを知りたい、司法書士に相談すべきタイミングは?など、このようなお悩みを抱える方は非常に多いです。親が亡くなった後は、死亡後すぐに必要な手続きと、期限のある相続手続きが続きます。
この記事では、「親が亡くなったら最初にやること」をチェックリスト形式でわかりやすく解説します。
まず最初にやること
親が亡くなった直後は、次の手続きを行います。
① 死亡診断書の受け取り
病院で死亡診断書を受け取り、今後の手続きに使用します。
② 葬儀社の手配・葬儀の準備
葬儀の日程や火葬場の予約が必要になります。
③ 死亡届の提出(7日以内)
死亡届は市役所へ提出します。
④ 火葬許可証の取得
火葬を行うために必要な書類です。
相続手続きで確認すべきこと
葬儀が落ち着いたら、相続の準備に入ります。まず確認すべきことは以下の通りです。
① 遺言書があるかどうか
遺言書がある場合、相続手続きの流れが大きく変わります。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認が必要になるケースもあります(法務局に自筆証書遺言を保管している場合には、検認は不要となります)。
② 相続人は誰かを確認する
相続人を確定するために戸籍謄本の収集が必要です。相続人調査は司法書士が代行することも可能です。
③ 財産と負債を調査する
相続財産には、不動産(土地・建物)や預貯金、株式・保険、借金・ローンなどが含まれます。負債がある場合は相続放棄も検討が必要です。
相続で注意すべき手続き
相続には期限があるものも多いため注意が必要です。
相続放棄(3か月以内)
借金が多い場合などは、家庭裁判所で相続放棄の申立てを行います。相続放棄をお考えの場合には、場合により単純承認したものとみなされてしまうケースもございますので、十分ご注意ください。
相続税申告(10か月以内)
一定額(3000万円+(法定相続人の数×600万円)=基礎控除額)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続登記(3年以内・義務化)
2024年から相続登記が義務化されました。不動産の名義変更を放置すると過料(罰則)の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
相続登記が必要なケース
次のような場合は相続登記が必要です。
- 実家の名義が亡くなった親のまま
- 土地を相続した
- 空き家を売却したい
- 相続人が複数いる
名義変更をしないと、名義が被相続人のままですので、不動産を売ることも活用することもできません。
相続手続きは司法書士に相談するのが安心です
相続手続きは一般の方にとって非常に複雑です。司法書士に依頼すると…
✅ 相続人調査(戸籍収集)を代行
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✅ 法務局申請まで一括対応
相続手続きをスムーズに進めたい方は、早めの相談が安心です。
よくあるご相談
- 親名義の家をどうすればいいかわからない
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