はじめに|遺言執行者は相続手続きをスムーズに進める重要人物

遺言書がある相続では、内容に従って手続きを進める必要があります。しかし実際には、

  • 相続人が多い
  • 手続きが複雑
  • 相続人同士が対立している
  • 不動産や預貯金の名義変更が必要

などでスムーズに進まないことが多いです。そこで重要になるのが遺言執行者です。この記事では遺言執行者について解説します。

遺言執行者とは?

遺言執行者の定義

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、相続手続きを行う人です。遺言に書かれた内容を実際に実行する権限を持つ人物であり、相続手続きの中心的役割を担います。

法的根拠

遺言執行者は民法で定められた制度です。遺言執行者がいることで、相続人全員の同意がなくても手続きを進められる場合があります。

遺言執行者が必要になる理由

遺言書があっても、実際の相続手続きでは

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の解約
  • 相続人への財産分配
  • 子の認知
  • 相続人の廃除

など多くの実務が発生します。遺言執行者がいないと、相続人全員で手続きをしなければならず負担が大きくなります。

遺言執行者の主な役割

遺言執行者の業務は多岐にわたります。

① 相続財産の調査・目録作成

遺言執行者は相続財産を調査し、財産目録を作成します。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式
  • 借金

などを整理します。

② 不動産の名義変更(相続登記)

遺言で不動産の承継者が指定されている場合、遺言執行者が相続登記を進めます。

③ 預貯金の解約・払戻し

金融機関では遺言執行者がいると手続きがスムーズです。相続人全員の署名が不要になるケースもあります。

④ 財産の分配

遺言内容に従い、相続人や受遺者へ財産を分配します。

⑤ 特定の遺言事項の執行

遺言執行者が必ず必要となるケースがあります。

  • 子の認知
  • 相続人の廃除・廃除取消

これらは遺言執行者がいないと実現できません。

遺言執行者の権限

相続人を代表する強い権限

遺言執行者は相続人全員を代表して行動できます。相続人は原則として執行を妨げられません。

相続財産の管理権限

遺言執行者は相続財産を管理し、必要な処分ができます。

遺言執行者になれる人

遺言執行者は基本的に誰でもなれます。

  • 相続人
  • 受遺者
  • 司法書士
  • 弁護士
  • 信頼できる第三者

ただし未成年者や破産者はなれません。

遺言執行者の選任方法

① 遺言書で指定する

最も一般的です。

例:「遺言執行者として長男○○を指定する」

② 家庭裁判所で選任する

遺言に指定がない場合や執行者が辞任した場合は家庭裁判所に申立てます。

遺言執行者の報酬

遺言で報酬が定められている場合

その内容に従います。

定めがない場合

家庭裁判所が報酬を決めることもあります。実務では司法書士・弁護士に依頼する場合、20万円〜100万円程度が多いです(財産規模による)。

遺言執行者がいないとどうなる?

遺言執行者がいない場合、

  • 相続人全員で手続きが必要
  • 手続きが止まる
  • 相続人間トラブルが増える

などリスクがあります。特に相続人が多い場合は遺言執行者が必須です。

遺言執行者の注意点

相続人と利害対立する場合

公平性が求められるため、専門家を選ぶ方が安全です。

遺留分侵害額請求の可能性

遺言内容によっては遺留分トラブルが起きるため慎重な対応が必要です。

遺言執行者は専門家に依頼すべき?

以下の場合は専門家依頼がおすすめです。

  • 不動産が複数ある
  • 相続人が多い
  • 相続人が揉めている
  • 手続きが複雑
  • 遺留分問題が心配

よくある質問

Q. 遺言執行者は必ず必要ですか?

➡ 必須ではありませんが、複雑な相続では非常に有効です。

Q. 相続人が遺言執行者になると問題ですか?

➡ 可能ですが、利害対立がある場合は専門家が安心です。


Q. 遺言執行者は辞任できますか?

➡ 正当な理由があれば家庭裁判所の許可で辞任可能です。

まとめ|遺言執行者は相続手続きの要となる存在

遺言執行者とは、

  • 遺言内容を実現する手続き担当者
  • 相続財産の管理・名義変更・分配を行う
  • 相続人全員の同意が不要になる場合もある
  • 遺言で指定、または家庭裁判所で選任
  • 専門家に依頼すると安心

という制度です。

最後に

遺言執行者の指定や相続手続きでお困りではありませんか?当事務所では

  • 遺言執行者就任
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金解約・遺産分配

まで一括サポート可能です。初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

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