はじめに|「亡くなった人の不動産がどこにあるかわからない」問題
相続手続きで非常に多いのが、次のような悩みです。
- 親が不動産を持っていたはずだが場所が分からない
- 固定資産税の通知が見当たらない
- 土地が複数あると言っていた
- 名義変更(相続登記)をしたいが対象不動産が不明
このようなときに役立つのが、不動産の名寄帳(なよせちょう)です。名寄帳を取得すれば、特定の人が所有している不動産を一覧で確認できます。この記事では、不動産の名寄帳とは何か、取得方法、相続での活用法まで解説します。
不動産の名寄帳とは?
名寄帳の基本的な意味
名寄帳とは、市区町村が作成している固定資産課税台帳を、所有者ごとにまとめた一覧表です。簡単に言うと、「この人が市町村内で持っている不動産一覧」を確認できる書類です。
名寄帳で分かること
名寄帳を取得すると、次の情報が一覧で確認できます。
- 土地の所在地
- 地番
- 地目(宅地・田・畑など)
- 地積(面積)
- 家屋番号
- 建物の種類・構造
- 固定資産税評価額
つまり、不動産調査の出発点となる資料です。
名寄帳が必要になる代表的な場面
① 相続手続きで不動産を調査するとき
相続ではまず「遺産の全体像」を把握する必要があります。しかし現実には、
- 不動産の権利証が見つからない
- 固定資産税の納税通知書がない
- 山林や農地を持っていた可能性がある
というケースが非常に多いです。名寄帳を取れば、不動産の漏れを防げます。
② 相続登記(名義変更)の対象確認
相続登記では対象不動産を正確に特定しなければなりません。名寄帳を使えば、
- 登記漏れ
- 名義変更忘れ
を防ぐことができます。
③ 固定資産税の課税状況確認
名寄帳は固定資産税の課税資料なので、
- 課税されている不動産
- 非課税の土地
なども把握できます。
④ 不動産を売却・処分する前の調査
相続後に売却する場合も、所有不動産の全体を整理する必要があります。
名寄帳と登記簿の違い
| 項目 | 名寄帳 | 登記簿謄本(登記事項証明書) |
|---|---|---|
| 管理 | 市区町村 | 法務局 |
| 内容 | 固定資産税の課税対象 | 法律上の権利関係 |
| 分かること | 所有不動産の一覧 | 所有者・抵当権など詳細 |
| 用途 | 財産調査・漏れ防止 | 相続登記・売買手続き |
名寄帳で注意すべきポイント
名寄帳は市区町村ごとに発行される
名寄帳は全国共通ではなく、
- A市の不動産はA市役所
- B町の不動産はB町役場
というように自治体ごとです。他市町村の不動産は載りません。
固定資産税が課税されない不動産は載らないことも
例:
- 公衆用道路
- 非課税の土地
- 評価額が一定以下の土地
こうした不動産は名寄帳に出ない場合があります。
名寄帳は「名義が古い」場合もある
相続登記が未了だと、亡くなった祖父名義のまま課税されているというケースもあります。名寄帳は現況把握に便利ですが、登記名義とは一致しないことがあります。
名寄帳の取得方法
取得できる場所
名寄帳は以下で取得します。
- 市役所の資産税課
- 区役所の税務課
- 役場の固定資産税担当窓口
請求できる人
原則として、
- 本人
- 同居親族
- 相続人
- 代理人(司法書士など)
が請求可能です。
必要書類
相続の場合は次の書類が求められます。
- 申請者の本人確認書類
- 被相続人の死亡が分かる戸籍
- 相続人であることが分かる戸籍
- 委任状(代理取得の場合)
手数料
自治体により異なりますが、
- 300円〜500円程度
が一般的です。
相続で名寄帳を取得するメリット
不動産の漏れを防げる
相続財産調査で最も怖いのは、「不動産を見落とすこと」です。名寄帳で一覧確認すれば漏れを防げます。
相続登記をスムーズに進められる
対象不動産が確定するため、司法書士の登記申請も早く進みます。
相続税申告にも役立つ
固定資産税評価額が載っているため、相続税の評価資料としても利用できます。
名寄帳取得は司法書士に依頼できる?
可能です。司法書士に依頼すれば、
- 戸籍収集
- 名寄帳取得
- 登記簿取得
- 相続登記まで一括対応
ができます。
よくある質問
Q. 名寄帳があれば相続登記できますか?
名寄帳だけでは登記できません。登記簿謄本など追加資料が必要です。
Q. 名寄帳で全国の不動産が分かりますか?
分かりません。自治体単位なので、複数市町村に不動産がある場合はそれぞれ取得が必要です。
Q. 名寄帳は誰でも取れますか?
原則として本人・相続人・代理人のみです。
まとめ|不動産の名寄帳は相続財産調査の第一歩
不動産の名寄帳とは、
- 市区町村が発行する不動産一覧表
- 相続手続きで不動産漏れを防ぐ
- 相続登記や相続税申告にも役立つ
非常に重要な資料です。相続で不動産がどこにあるか分からない場合、まず名寄帳を取得することが解決への近道です。
最後に
相続手続きで不動産調査にお困りではありませんか?当事務所では名寄帳取得から相続登記まで一括対応可能です。初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
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