相続した不動産を「とりあえずそのままにしておこう」と放置していませんか。実はこの判断、後々の売却で大きな損失やトラブルにつながる可能性があります。近年は相続登記の義務化もあり、何もせず放置するリスクは以前よりもはるかに高くなっています。本記事では、相続不動産を放置してから売る場合に起こり得る具体的なリスクと、損をしないための対策をわかりやすく解説します。

放置した不動産は売却が難しくなる

相続した不動産をそのままにしていると、いざ売ろうとしたときに「すぐ売れない」という問題に直面します。理由は単純で、名義変更(相続登記)が済んでいない不動産は、法律上そのままでは売却できないからです。さらに、相続人が複数いる場合には、全員の同意が必要になります。時間が経つほど相続人が増えたり、連絡が取れなくなったりするケースもあり、手続きは複雑化していきます。結果として、売却までに余計な時間と費用がかかってしまいます。

不動産の価値がどんどん下がる

不動産は「持っているだけで価値が保たれる資産」ではありません。特に建物は時間とともに劣化し、放置すればするほど資産価値は下がります。空き家の状態が続くと、湿気やカビ、害虫の発生、さらにはシロアリ被害などが進行し、建物の状態は急速に悪化します。適切な管理がされていない土地も、雑草が生い茂ることで印象が悪くなり、買い手がつきにくくなります。つまり、放置期間が長くなるほど「売れにくく、安くしか売れない不動産」へと変わってしまうのです。

固定資産税などの負担が続く

不動産を持っている限り、毎年の固定資産税や都市計画税の支払い義務は続きます。利用していない空き家や土地でも同様です。さらに注意すべきなのは、管理されていない空き家が「特定空き家」に指定されると、税制上の優遇が外れる可能性がある点です。これにより、税額が大幅に増えるケースもあります。「使っていないのにお金だけかかる」という状態が長く続くのは、大きな経済的負担になります。

近隣トラブル・損害賠償リスク

放置された不動産は、近隣トラブルの原因にもなります。例えば、庭木が隣地に越境したり、建物の一部が落下したりすると、損害賠償責任を負う可能性があります。また、空き家は不審火や不法侵入のリスクも高く、防犯面でも問題視されやすい存在です。こうしたトラブルが発生すると、売却どころではなくなり、余計な費用や精神的負担を抱えることになります。

相続人が増えて手続きが複雑化する

相続を放置すると、次の世代へと権利関係が引き継がれ、いわゆる「数次相続」が発生します。これにより、関係者がどんどん増えてしまい、誰の同意を取ればよいのか分からない状態に陥ることも珍しくありません。最終的には、相続人の一部と連絡が取れない、海外在住で手続きが進まないなど、売却が事実上不可能になるケースもあります。

相続登記の義務化によるペナルティ

2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置した場合には過料の対象となる可能性があります。これまで「やらなくても問題ない」とされていた時代とは違い、放置そのものがリスクとなる時代に変わりました。売却のために後から慌てて手続きをするよりも、早めに対応しておく方が結果的にスムーズかつ低コストで済みます。

放置せず早めに対応することが最も重要

相続した不動産は、「使う予定がないなら早めに動く」というのが鉄則です。具体的には、まず相続登記を済ませ、その上で売却するか、活用するかを検討することが重要です。放置してしまうと、価値の下落、税負担の増加、トラブルの発生など、デメリットばかりが積み重なっていきます。一方で、早期に対応すれば、高値での売却やスムーズな手続きが期待できます。

まとめ|相続した不動産は「放置」が最大のリスク

相続した不動産を放置してから売る行為は、結果的に「売れない・安くなる・トラブルになる」という三重のリスクを抱えることになります。特に相続登記の義務化以降は、放置すること自体が明確な不利益となっています。不動産は時間が経つほど状況が悪化する資産です。だからこそ、相続が発生したらできるだけ早く専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。早めの一歩が、将来の大きな損失を防ぐことにつながります。

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