「遺言で全財産を長男に相続させると書いてある…」「自分は何ももらえないの?」「遺留分って何?どうやって請求するの?」このようなご相談は非常に多く、相続トラブルの代表例の一つです。
本記事では、司法書士の視点から遺留分侵害額請求とは何かを解説します。制度の仕組み、計算方法、手続きの流れ、時効、よくあるトラブルまで徹底解説します。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その不足分を金銭で請求できる制度です。2019年の民法改正により、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと変わりました。現在は、原則として金銭請求のみとなっています。
遺留分とは何か?
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続割合です。遺言があっても完全には排除できません。
遺留分がある人・ない人
遺留分がある人
✔ 配偶者
✔ 子(代襲相続人含む)
✔ 直系尊属(親など)
遺留分がない人
❌ 兄弟姉妹
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
原則
「法定相続分 × 1/2」ただし、直系尊属のみが相続人の場合は1/3。
具体例
相続人が配偶者1人・子2人の場合の法定相続分は「配偶者:1/2:子:1/4ずつ」になりますが、遺留分はその半分となり、「配偶者:1/4:子:1/8ずつ」となります。
遺留分侵害額請求が発生する典型例
✔ 「全財産を長男へ相続させる」遺言
✔ 生前贈与で一人だけ優遇
✔ 事業承継で特定の子に集中
この場合、他の相続人が請求できます。
遺留分侵害額の計算方法
基本式
(相続財産+一定の生前贈与)× 遺留分割合 - 取得済財産
計算対象になるもの
✔ 不動産
✔ 預貯金
✔ 有価証券
✔ 死亡前1年以内の贈与
✔ 特別受益に該当する贈与
注意点
・借金は差し引く
・評価額の算定が争点になることが多い
請求の方法
① 内容証明郵便で請求
まずは意思表示が必要です。口頭では証拠が残りません。
② 協議
話し合いで解決するケースもあります。
③ 調停・訴訟
解決しない場合は家庭裁判所へ。
時効に注意
非常に重要です。
消滅時効
- 相続開始および侵害を知った時から1年
- 相続開始から10年
どちらか早い方で時効完成。期間を過ぎると請求できません。
遺留分侵害額請求の影響
不動産への影響
現在は金銭請求が原則。そのため、不動産の共有状態になることは通常ありません。
事業承継への影響
会社株式が集中している場合、多額の金銭請求が発生する可能性があります。事前対策が重要です。
よくある誤解
❌ 遺言があれば絶対にもらえない
→ 遺留分は請求可能
❌ 兄弟姉妹も請求できる
→ できません
❌ 期限は長い
→ 1年と短い
司法書士に相談するメリット
遺留分侵害額請求は感情対立が強くなりやすい分野です。司法書士は
✔ 相続関係の整理
✔ 財産調査
✔ 不動産評価確認
✔ 登記手続き対応
を行います。(※訴訟代理は弁護士業務となります。)
遺留分トラブルを防ぐ方法
✔ 公正証書遺言作成
✔ 生前対策
✔ 生命保険活用
✔ 家族信託活用
✔ 事前説明
対策次第で紛争は回避可能です。
まとめ|遺留分侵害額請求は「知識と期限」が命
遺留分侵害額請求とは、
✔ 最低限の取り分を守る制度
✔ 原則金銭請求
✔ 時効1年
✔ 兄弟姉妹にはなし
という特徴があります。請求する側も、請求される側も、正確な知識が必要です。相続トラブルが予想される場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
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