2024年から始まった不動産登記制度の大改正により、「検索用情報の申出」という新しい制度がスタートしました。しかし、

  • そもそも検索用情報の申出とは何か?
  • いつ・誰が・どのように行うのか?
  • しないとどうなるのか?
  • 相続登記との関係は?

といった疑問を持つ方が非常に多いです。本記事では、司法書士の立場から検索用情報の申出制度を詳しく解説します。

検索用情報の申出とは?

検索用情報の申出とは、不動産の所有者が「氏名・住所・生年月日などの情報」を法務局に申し出る制度です。目的はとしては以下の通りです。

✔ 登記名義人の特定を容易にする
✔ 相続登記未了問題の解消
✔ 所在不明所有者の減少
✔ 将来的な住所変更登記の円滑化

制度が始まった背景

近年、日本では空き家問題が深刻化しています。相続登記がされないまま放置されることで、

  • 所有者が分からない土地
  • 連絡が取れない共有者
  • 公共事業が進まない土地

が増加しました。そこで2024年の不動産登記法改正により、

  • 相続登記の義務化
  • 住所変更登記の義務化
  • 検索用情報の申出制度

が導入されました。

いつから始まった?

検索用情報の申出制度は、2024年(令和6年)4月1日以降の登記申請から適用されています。新たに所有権の登記をする場合、

  • 売買
  • 贈与
  • 相続
  • 財産分与

などで所有者になる人は、検索用情報の申出が必要になります。

申出が必要な人

以下のケースで所有権登記を申請する人は、検索用情報の申出が必要です。

① 売買による所有権移転

② 相続による所有権移転

③ 贈与

④ 共有持分取得

※既に登記名義人になっている人は、原則として直ちに申出義務はありません。

申出する情報の内容

申出する情報は以下の通りです。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス(任意)

これらは、法務局内部で検索・特定のために利用されます。登記事項証明書には記載されません。

申出の方法

原則:登記申請と同時に行う

通常は、所有権移転登記の申請書に検索用情報を記載します。司法書士が代理申請する場合も、同時に提出します。

単独で申出することも可能

既に登記名義人の方が、将来のために申出することも可能です。

費用はかかる?

検索用情報の申出自体に登録免許税はかかりません。ただし、

  • 登記申請の一部として行う場合
  • 司法書士へ依頼する場合

は、報酬が発生します。

申出をしないとどうなる?

現時点では、検索用情報の申出自体に直接の過料はありません。しかし、

  • 住所変更登記の義務化(2年以内)
  • 相続登記の義務化(3年以内)

が始まっており、これらには過料の可能性があります。将来的に管理強化が進む可能性は十分あります。

相続登記との関係

2024年4月から、相続登記は義務化されました。相続によって不動産を取得した場合、

✔ 3年以内に登記申請
✔ その際に検索用情報の申出

が必要です。相続人が複数いる場合、それぞれの検索用情報が必要になります。

司法書士が関与するメリット

検索用情報の申出は簡単に見えますが、実務上は以下の確認が必要です。

  • 住民票との整合性
  • 生年月日の誤記防止
  • 共有者全員分の整理
  • 相続関係説明図との一致

誤りがあると補正対象になります。司法書士に依頼することで、

✔ 登記と同時に正確に申出
✔ 相続関係の整理
✔ 将来の住所変更対応
✔ 義務違反リスク回避

が可能になります。

よくある質問

Q1. 既に不動産を持っている人も必要?

義務ではありませんが、将来のために申出可能です。

Q2. メールアドレスは必須?

任意です。

Q3. 法務局から何か通知が来る?

制度運用上、住所変更等の確認に活用される可能性があります。

Q4. 登記事項証明書に載る?

掲載されません。内部管理情報です。

検索用情報の申出が重要な理由

今後、不動産管理は「所有者が明確であること」が前提となります。空き家問題・所有者不明土地問題の解決のため、国は登記制度を強化しています。検索用情報の申出は、その第一歩です。

まとめ

✔ 2024年からスタート
✔ 所有権登記時に原則必要
✔ 費用は基本的に不要
✔ 相続登記とセットで重要

不動産の売買や相続を検討している方は、制度を正しく理解しておくことが重要です。

司法書士へご相談ください

  • 相続登記と検索用情報をまとめて依頼したい
  • 義務化対応を安全に済ませたい
  • 将来トラブルを防ぎたい

このような方は、専門家にご相談ください。

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