よくあるご質問

司法書士が相続手続きでできることを教えてください。

司法書士の業務範囲は非常に広範です。しかし、税務相談などの業務範囲外の業務もございますので、そういったことも含めアドバイスいたしますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。以下に隣接資格との違いの表を掲げておりますので、ご参考にしてください。なお、△印につきましては、場合によっては×となりますのでご注意ください。

業務内容 司法書士 弁護士 税理士 行政書士
不動産の名義変更
×
×
遺産分割協議書作成
△(※1)
△(※1)
△(※1)
相続人調査
相続放棄申立
△(※2)
×
×
預貯金の解約、払戻し
紛争解決
△(※3)
×
×
相続税申告
×
△(※4)
×

※1 事案により異なり、代理交渉や交渉をまとめた遺産分割協議書の作成は弁護士のみ。

※2 代理申請はできない。

※3 認定司法書士は140万円以下の場合のみ可能。

※4 国税局長に通知をした場合のみ可能。

相続登記には登録免許税や実費がかかりますので、正確なことは言えませんが、大体100,000円~150,000円くらいの範囲内になるかと思います。参考として、当事務所での、相続登記の費用を掲載しておきますので、参考資料としてご確認ください。

司法書士報酬 ¥77,000
戸籍等取得
¥11,000
登録免許税
固定資産税評価額×0.4%
実費
住民票、戸籍附票:¥300
登記事項証明書:¥520(オンライン請求・送付) 
戸籍謄本:¥450
除籍・原戸籍謄本:¥750
通信費:レターパックプラス・¥600(レターパックライト・¥430)

財産の名義人が死亡し相続人が複数いる場合、法定相続分ではない割合で相続することを決めるには、相続人全員で話し合わなければなりません。話し合いでうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申立てること等ができます。裁判所に申立てをする書面の作成を、司法書士は相続人の代わりにすることができますので、お気軽にご相談ください。

自分の死後、誰にどの財産を残すのか、どのように分けてほしいのか、遺言書を作成することで相続手続がスムーズに進む場合があります。司法書士は、遺言・相続に関係する法律、登記手続や家庭裁判所への申立書作成、遺言書の保管制度などの専門的な知識により、各種相続手続きについてアドバイスすることができます。

不動産を相続した相続人は、原則、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないこととされました。また、誤解されている方が多いですが、すでに相続が開始している不動産(名義人が亡くなっている)についても、令和6年4月1日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要がありますので、ご注意ください。

司法書士は家事事件の代理権がないため、書類作成のみを依頼することになります。その場合、照会書などの書類は相続人に届くため、弁護士に依頼する場合に比べて、やや手間がかかると言えます。弁護士は家事事件の代理権があるので、手続きのすべてを委任することができます。

金融機関の住宅ローンを利用した場合、不動産には(根)抵当権という記録がなされています。そして、ローンを完済した場合には、金融機関から抵当権抹消書類が交付されます。ただし、(根)抵当権は「抵当権の抹消登記」という手続を行わなければその記録が消えません。実は、この手続を忘れてそのままにしてしまっている方が少なくありません。時間が経つと手続が煩雑になることがありますので、ご相談ください。

初回相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

事前にご予約いただければ、土日祝日や営業時間外のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は相談料無料です。