死亡保険金の相続税について
以前の記事「相続税計算時の法定相続人の数」の中で、相続税の基礎控除額のお話をいたしましたが、その中で、死亡保険金も相続財産に加算されると言いましたが、少し言葉足らずかなと思い今回記事にいたしました。
再確認の意味で記載しますが、基礎控除額というのは、相続財産から一定の額を控除できるというもの。例えば、相続財産が1億円だったとしても、基礎控除額が3600万円であれば、相続税が加算される財産は「1億円ー3600万円=6400万円」ということになります。そこから、色々な控除がされ、最終的な相続税が決まるということになります。その、相続財産に含まれるものとして、不動産や預貯金、死亡保険金などが含まれるというお話を以前の記事でしたわけです。
しかし、死亡保険金は全てが相続財産に加算されるわけではないのでご注意ください。注意点として2点ございますので、以下に記載していきます。
➀非課税額がある
死亡保険金には非課税額があります。ですので、例えば、死亡保険金が1000万円だったとしても、非課税額が500万円であれば、相続財産に加算されるのは「1000万円ー500万=500万円」となり、500万円のみ相続財産に加えます。これは、死亡退職金も同様に考えます。
その非課税は「500万円×法定相続人の数」になります。この、法定相続人の数については、以前の記事「相続税計算時の法定相続人の数」と考え方は同様です。
詳しくは、国税庁のホームページ「No.4102 相続税がかかる場合」をご覧ください。
②被保険者と保険料負担者が同一
相続税の対象になるのは、被保険者と保険料を負担にしている者が同一の場合です。ですので、被保険者と保険料負担者が異なる場合、相続税の対象ではなく、「贈与税」または「所得税」の対象になります。例えば、被保険者A、保険料負担者B、保険金受取人Cの場合、相続税の対象ではなく「贈与税」の対象となります。ですので、生命保険金が全て相続税ということにはならないということにご注意ください。以下に表を掲載しましたので、ご確認いただければと思います。
| 被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
| A | B | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
以上のようになります。詳しくは、国税庁のホームページ「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」をご覧ください。
私は、司法書士ですので税務相談に応じることはできませんので、詳しくは税理士の方にご相談くださいますようよろしくお願いいたします。
ご不明点などありましたら、下記よりお気軽にご相談ください。


