登記されている住所・氏名に変更があった方
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亀山 英明
(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」
(2)結婚などで氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」の申請を検討されている方は、こちらのご案内をご覧ください。
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
以前は住所変更があった場合でも、特に届け出をしなくても問題がありませんでしたが、今後は住所変更があった場合には一定期間内に登記を更新し、住所変更の登記を行うことが求められます。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
当事務所でも勿論対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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