学生向け特設 Web サイトの開設
学生向け特設 Web サイトを開設されております。学生向けに司法書士の魅力をアピールすることを目的としていますので、是非ご覧ください。→学生向け特設 Web サイト
良い機会ですので、皆様に向けて司法書士のことを簡単に話していきたいと思います。司法書士の要件や資格、そして司法書士の欠格事由などご説明していきます。
司法書士となるためには?
司法書士となるためには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。
- 資格を有している
- 欠格事由に該当しない
- 日本司法書士会連合会に登録している
以上の3要件を満たす必要があります。ですので、誰でも司法書士の仕事ができるわけではないということですね。次に、先ほど述べた要件「資格を有している」「欠格事由に該当しない」「日本司法書士会連合会に登録している」について解説していきます。
➀資格を有している
司法書士の資格を有する者として、司法書士法第4条に規定がありますのでご紹介いたします。
司法書士法第4条(資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
2号は、一般的に特認司法書士と呼ばれていて、司法書士試験に合格したわけではありませんが、裁判所事務官や登記官として職務に従事した期間が通算して10年以上になる者等が、法務大臣に認められると司法書士の資格を取得することができます。
➁欠格事由に該当しない
欠格事由(司法書士となることができない事由)は、司法書士法第5条に定められております。
司法書士法第5条(欠格事由)
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者
1号にあります「刑に処されて」というのは執行猶予中も含みますので、執行猶予中の者の欠格事由に該当するということになります。しかし、刑法27条により執行猶予期間を経過した者は、刑の言渡しの効力が失われますので3年を経過していなくても司法書士となることができます。
6号について、近接資格(公認会計士、土地家屋調査士、弁理士、税理士、行政書士)において、業務禁止などの重い処分を受けた場合には欠格事由となります。しかし、弁護士や社会保険労務士、宅地建物取引主任者などは欠格事由に含まれておりません。
また、欠格事由の中に「外国籍の者」が含まれておりませんので、日本国籍がない者でも司法書士となることができます。
➂日本司法書士会連合会に登録している
司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければなりません。司法書士名簿の登録事項は司法書士法施行規則第15条に規定があります。
司法書士法施行規則第15条(司法書士名簿)
司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。
2 司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
二 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
三 法第三条第二項第二号に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号
四 事務所の所在地及び所属する司法書士会
司法書士名簿に登録を受けようとする者は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内の司法書士会を経由し、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければなりません。そして、登録申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会への入会手続きも必要となります。
本日は、司法書士について簡単に書かせていただきました。今後、司法書士を志す方が増えることを期待して待ちたいと思います。
- カテゴリー
- その他

