公正証書遺言の費用について

以前、遺言書保管制度の記事を書かせていただきましたし、遺言書についてのお問合せをいただくこともございます。

その中で、公正証書遺言の費用を気にされる方もいらっしゃいますので、今回はその記事を書いていきます。

ます、公正証書遺言作成にかかる費用としては、➀公証人に対する手数料、➁証人に対する日当、③司法書士等に対する依頼料、➃必要書類の取得があります。

➁・③・➃につきましては、証人や司法書士でそれぞれ違うでしょうし、必要書類につきましても違うでしょうから、今回は➀公証人に対する手数料について詳しく見ていきます。

公証人に対する作成手数料は、公証人手数料令第9条別表に以下のように規定されております。

公証人手数料令第9条別表

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

また、上記手数料の他にも、以下の点にご注意ください。

  • 全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。
  • 遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
  • 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。

次に、具体的な手数料の計算例を2つ掲載していきます。

ケース➀:全財産4000万円を長男Aに相続させる場合

1、基本手数料29000円
  ➀長男:29000円(3000万円を超え5000万円以下)に該当
2、遺言加算11000円(財産1億円以下に該当)

合計 40000円

 

ケース➁:全財産4000万円を長男Aに2000万円、長女Bに2000万円ずつ相続させる場合

1、基本手数料
  ➀長男23000円(1000万円を超え3000万円以下に該当)
  ➁長女23000円(1000万円を超え3000万円以下に該当)
2,遺言加算11000円(財産1億円以下に該当)

合計 57000円

 

ケース➀もケース➁も財産自体は同じ(4000万円)ですが、遺言の内容によっては、手数料が異なることになりますので、ご注意ください。また、上記手数料の他に用紙代がかかることになりますので、そちらもあわせてご確認ください。

引用元:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」

 

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