「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォーム

インターネット上で、住所氏名等を入力すれば、相続登記や会社設立登記の申請書類が自動で作成されるというようなサービスを提供する事業者が増加してきておりますが、司法書士や弁護士ではない事業者等(以下「無資格者」と言います。)が、登記申請書類を作成したり、登記手続に関する相談に応じることは、法律で禁じられております。

これらの無資格者によってもたらされる被害を未然に防ぐことを目的として、無資格者の提供するサービスに関する情報を収集しておりますので、以下のアンケートにご協力くださいますようお願いいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォーム

引用元:日本司法書士会連合会(「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォーム

 

 

司法書士法という法律がありまして、その司法書士法1条、3条、73条にはこう定めれております。

司法書士法第1条(司法書士の使命)

司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。

以下省略

司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

上記、司法書士法第3条に掲げられている業務は、司法書士の独占業務になります。それは、無資格者が司法書士業務を行うことにより、市民の皆さまの権利が侵害されることを防ぐためとされておりますので、違法なサービスを利用されることがないよう十分にご配意ください。

余談ですが、司法書士試験の筆記試験を突破しますと次に口述試験が実施されます。その際、毎年ではないと思いますが試験官に司法書士法第1条と3条を聞かれます。僕も聞かれました。それだけ重要な条文ですのでご理解いただければと思います。。

上記に掲載しました司法書士法3条1項の1号から5号までは、全ての司法書士が行える業務になります。しかし、6号から8号の業務は、認定司法書士しかできない業務になります。認定司法書士とは、第2項に規定がありますが簡単に言うと、➀簡裁訴訟代理等関係業務についての研修を終了して、➁法務大臣の認定を受けた、➂司法書士会会員のことをいいます。ですので、全ての司法書士が行える業務ではないということです。最後に、6号、7号、8号業務を簡単にご紹介しておきます。

6号 簡易裁判所において、140万円以下の民事紛争について、民事訴訟、訴え提起前の和解、支払督促、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行の代理

7号 民事に関する紛争で、紛争の目的の価額が140万円以下のものの相談に応じ、仲裁事件の手続き、裁判外の和解についての代理

8号 筆界特定手続きの相談、代理

※たとえ認定認定司法書士であったとしても、少額訴訟債権執行を除いて強制執行手続きを代理することができませんのでご注意ください。

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