はじめに

相続が発生すると、多くの方が最初に直面する手続きの一つが「預貯金の解約・払戻し」です。被相続人(亡くなった方)の銀行口座は、死亡の連絡が入った時点で凍結され、相続人であっても自由に引き出すことはできません。正しい手続きを踏まなければ、生活費の確保ができなかったり、相続トラブルの原因になったりすることもあります。本記事では、相続における預貯金解約の基本、具体的な手続き方法、必要書類、注意点、トラブル防止策、専門家に依頼するメリットまで解説します。


相続と預貯金口座の基本知識

被相続人が死亡すると、その時点で銀行口座は原則として凍結されます。凍結後は、

  • ATMでの引き出し
  • 振込・引落し
  • 名義変更

などがすべて停止されます。これは、相続人間の紛争や不正な引き出しを防ぐための金融機関の措置です。預貯金は遺産分割協議が完了するまで原則として解約や払戻しはできません。


相続による預貯金解約が必要となる場面

次のような場合に、預貯金の解約・払戻し手続きが必要になります。

  • 葬儀費用や当面の生活費に充てる場合
  • 遺産分割協議が成立し、分配する場合
  • 相続税の納税資金に充てる場合
  • 口座を整理・閉鎖する場合

預貯金解約の前に行うべき準備

① 相続人の確定

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法律上の相続人を確定します。相続人に漏れがあると、金融機関の手続きは受け付けてもらえません。

② 相続財産の調査

通帳・キャッシュカード・郵便物などから、取引金融機関を特定します。休眠口座や地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行なども見落とさないよう注意が必要です。

③ 遺言書の有無の確認

遺言書がある場合は、原則として遺言内容に従って払戻しや名義変更を行います。公正証書遺言以外は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。


相続による預貯金解約の方法

預貯金の解約方法は、大きく次の3つに分かれます。

① 遺産分割協議による一括解約

相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの口座を取得するか決めたうえで、代表相続人が解約・払戻しを行う方法です。最も一般的な方法です。

② 法定相続分による仮払制度の利用

2019年の民法改正により、遺産分割前でも一定額まで引き出せる「預貯金の仮払制度」が創設されました。引き出し可能額は以下の通りです。

  • 1金融機関につき:口座残高 × 1/3 × 法定相続分
  • 上限:150万円

葬儀費用や当面の生活費に利用できます。

③ 遺言による払戻し

遺言書により特定の相続人に預貯金を取得させる旨が記載されている場合、その内容に従って手続きを行います。


預貯金解約に必要な書類

金融機関によって多少異なりますが、一般的に次の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 各金融機関所定の相続手続依頼書
  • 通帳・キャッシュカード

書類不備があると、手続きが大幅に遅れるため注意が必要です。


預貯金解約の具体的な流れ

  1. 金融機関へ死亡の連絡
  2. 必要書類の案内を受ける
  3. 戸籍・協議書などの書類を準備
  4. 窓口または郵送で提出
  5. 審査後、払戻し・解約完了

通常、完了までに2週間〜1か月程度かかります。


よくあるトラブルと注意点

勝手な引き出しは厳禁

死亡後に無断で預金を引き出すと、相続トラブルや不当利得として返還請求される可能性があります。

相続人の署名・押印漏れ

相続人全員の同意がなければ、金融機関は払戻しに応じません。

口座の見落とし

休眠口座やネット銀行の存在に気づかないケースが多くあります。


相続税との関係

死亡日時点の預貯金残高は、相続税の課税対象となります。解約時期にかかわらず、相続税申告では正確に申告する必要があります。


専門家に依頼するメリット

司法書士や行政書士に依頼すれば、

  • 相続人調査・戸籍収集の代行
  • 遺産分割協議書の作成
  • 複数金融機関への一括対応
  • 相続登記や他の相続手続きとの連携

が可能となり、手続きの負担とミスを大幅に減らすことができます。


まとめ

相続による預貯金の解約は、相続手続きの中でも頻度が高く、かつトラブルになりやすい重要な工程です。正確な相続人調査と遺産分割協議を行い、適切な方法で手続きを進めることで、円滑な相続と紛争防止につながります。不安がある場合は、早めに相続の専門家へ相談することをおすすめします。


よくある質問(FAQ)

Q. 葬儀費用のためにすぐ引き出したい場合はどうすればいいですか?
A. 仮払制度を利用するか、金融機関に相談してください。

Q. 相続放棄した人も手続きに関与しますか?
A. 相続放棄をした人は、原則として署名・押印は不要です。

ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。

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